原文入力:2011/08/01 21:15(980字)
キム・ウェヒョン記者
立法予告期間に‘びっくり’追加
パク・ソンスク議員、大統領府介入説 提起
2008年11月、釜山貯蓄銀行による大田・全州貯蓄銀行引き受けを可能にしたのは引き受け時期に金融委員会が追加した‘例外条項’ためであることが明らかになった。
貯蓄銀行国政調査特別委所属パク・ソンスク議員(民主党)が1日に出した資料を見れば、2008年8月21日‘相互貯蓄銀行法施行令改正案’が立法予告された時点では釜山貯蓄銀行は他の銀行の大株主にはなりえなかった。4年前に証券取引法違反(株価操作)等で罰金3000万ウォンを課せられた前歴があり、‘5年間に刑事処罰を受けた事実があってはならない’という資格要件を満たせなかったためだ。
しかし立法予告期間が終わり9月12日に開かれた金融委会議で議決された改正案にはそれまでなかった条項が追加された。「金融監督院長や預金保険公社社長が要請する場合」という但し書を付け例外条項を作ったのだ。 この条項は法制処審査と関係部署協議、閣僚会議などを経て9月30日から施行された。 1ヶ月余り後の11月7日、金融委は金融監督院長の要請を受け釜山貯蓄銀行の引き受けを承認した。
パク・ソンスク議員側は貯蓄銀行間の引き受け過程でわいろ授受などの疑惑で去る6月に拘束起訴されたキム・グァンス金融委金融情報分析院長に対する検察捜査に注目している。 控訴状には‘5年以内の刑事処罰’という部分が‘3年以内の刑事処罰’に変わり、釜山貯蓄銀行が引き受けに乗り出すことができたという説明が出てくる。 パク議員側はこの部分の事実有無を確認するため検察に捜査記録を要求する方針だ。
パク・ソンスク議員は 「金融委員会と金融監督院次元を跳び越える指示がなくては施行令改正と例外認定要請のような事が進行し難い」 と指摘した。 キム院長は拘束当時「大田貯蓄銀行引き受けの件は、当時 大統領府で緊急に進められた事案」と主張した経緯がある。
キム・ウェヒョン記者 oscar@hani.co.kr
原文: 訳J.S