サンドイッチ販売フランチャイズ「サブウェイ」が、ある加盟店の閉店を推進し、「異議があれば、米国の仲裁機関に英語で訴えよ」と述べたことが明らかになった。
27日の公正取引委員会側の説明によると、公取委ソウル事務所は最近、サブウェイが京畿道坪村(ピョンチョン)のある店主に閉店を強要した行為が、一方的な閉店を禁止した加盟事業法違反に当たると判断した。公取委は近く、一部の委員で構成された小会議を開き、サブウェイに対する制裁レベルを決める予定だ。
公取委の調査は閉店の圧力に苦しんだサブウェイ加盟店主による訴えが発端となった。店主が訴えたのは、サブウェイ本社が閉店を進める過程で、店主の防御権を適切に保障していないと判断したからだ。実際、本社と同加盟店が交わした契約書には、「閉店に異議のある店主は、米国にある仲裁解決センターの決定に従う」となっている。訴えの内容を英語で作成し、米国の同センターに提出しなければならないということだ。サブウェイ側は同加盟店の衛生管理の不備などによる減点の累積を閉店の理由に挙げ、米仲裁解決センターはこれを受け入れた。
公取委は調査過程で、米仲裁解決センターの手続きを経た閉店であっても、適切な理由なく一方的に進めることは国内加盟事業法違反の素地があると判断した。サブウェイ側が閉店の理由に挙げたずさんな衛生管理を確認するために行った衛生点検が無理に押し進められたというのが、公取委の調査結果だ。公取委側は「契約書の内容からも国内法に違反した場合は閉店できないことになっており、(調査の結果)加盟事業法により不当な閉店と判断されれば、国内当局が制裁を加えることができる」と説明した。
先月就任した公取委のチョ・ソンウク委員長は記者懇談会などで、グローバル企業の不公正行為に対しても国内企業と同一の基準を適用し、厳正に対応する旨を複数回言及している。