原文入力:2009-09-25午後02:21:04
“世界で最も閉鎖的 移動電話市場開放するようだ”外信 関心
モバイル コンテンツ事業 新しい機会…消費者ら要求さらに高まる公算
ク・ポングォン記者
放送通信委員会は去る23日全体会議を開き、アップルが国内で位置情報事業者許可を受けなくてもiPhoneの発売が可能だという決定を下した。通信政策に関する政府の最高決定機構が特定端末機を案件として扱ったことは初めてだ。決定内容はさらに異例的だ。放通委は「アップルは位置情報事業者に該当すると見られるが、KTが利用者情報保護などに責任を負う条件でiPhoneの国内発売が可能だ」と明らかにした。法適用対象だが適用しないということだ。一ヶ月前「iPhoneが国内位置情報法のために発売が難しい」という報道(<ハンギョレ> 8月25日付16面)があった後、インターネット企業協会は発売を促す立場を発表するかと思えば、放通委掲示板は‘iPhoneを許可せよ’というネチズンたちの抗議で風邪をひいた。24日<ファイナンシャルタイムズ>と<ウォールストリートジャーナル>などは放通委の23日決定を主要に報道した。iPhoneは我が国でなぜこのように話題になるのだろうか。
背景には韓国だけの特別な通信環境がある。<ウォールストリートジャーナル>はiPhone発売許容について「世界で最も高価で閉鎖された韓国の移動電話市場を打ち破り開放するだろう」と報道した。<ファイナンシャルタイムズ>はニジェールやモンテネグロのような国でも購入できるiPhoneを世界で最も通信環境が発達した韓国では出会えないということはアイロニーと皮肉った。世界通信市場の流れが開放性に基礎を置く無線インターネット活性化に向かっている状況で、iPhoneを巡る論議は国内情報通信環境の閉鎖性を象徴するアイコンとなってしまったのだ。
主要国家で音声通話が減りデータ通信売上が急増しているのと対照的に、去る数年間韓国は無線インターネット売上が減ったり停滞してきた。今年初め、政府は3部署共同で無線インターネット活性化対策を発表し、イム・テヒ ハンナラ党議員は去る5月「有線インターネット1等国家である韓国が無線インターネット後進国に転落している」と嘆きもした。先進国ではスマートフォンが普及し自分だけのアプリケーションをダウンロードして使い、Eメール確認はもちろん社会関係網サービスなどで活用範囲を広めていっているのに、国内の携帯電話はカメラフォンの画素とDM非機能競争に留まっている。アップルのオンライン ソフトウェア市場のアップルストアを通じてモバイル ソフトウェア生態系が活性化している国々と違い、韓国は移動通信会社が販売するゲームと着信音・画譜 がモバイル コンテンツの大部分を占めている。ホ・ジノ インターネット企業協会長は「iPhoneが発売されても市場占有率は3~5%に過ぎないと予想される」として「iPhoneによる変化は新しいプラットホームが国内モバイル市場に導入されモバイル コンテンツ事業の新しい機会が生じ生態系が活性化するということ」と話した。国内開発者らは全世界4000万アップルストア使用者がいる巨大な市場に出会うことになり、利用者は7万5000ヶのコンテンツがあるオンライン市場を手に持って通うことになる。
さらに根本的な変化はスマートフォンを経験した‘賢く気難しい’消費者が登場し、通信市場の競争環境が変わることだ。この間、国内通信会社と端末製造会社の横暴に消費者は泣きながら泣きながら選択を強要されていた。三星のジェットフォン,LGのアリーナフォンは国内用として発売され、国外モデルにはあったWi-Fiが抜け落ちた。iPhoneが発売されればこのような形の消費者差別がほとんど不可能になる。チェ・ナムゴン東洋証券アナリストは「iPhoneで無線インターネット利用が増え、通信会社の無線インターネット売上が上がり、1%にもならない国内スマートフォン市場が活性化することにより三星とLGも積極的に対応しスマートフォン比重が10~20%に上がる契機になるだろう」と見通した。今年2分期の世界携帯電話市場規模は昨年より6%減少したが、スマートフォンは27%も増加した。スマートフォンは利益率も非常に高い。昨年アップルとリムは世界携帯電話市場占有率合計が3%に過ぎないが、利益占有率は39%に達した。
三星経済研究所によれば2012年にはインターネット接続の半分以上がモバイル環境でなされるものと見られる。アクティブエックスなど非標準的ウェブ技術に依存した国内インターネット環境は一度はしかが避けられない。ホ・ジノ会長は「モバイルウェブ使用者が稀で問題にならなかったが、‘ガラパゴス化’した国内インターネット環境の問題点が結局は弾ける他はないだろう」と話した。ク・ポングォン記者starry9@hani.co.kr
※位置情報事業者:‘友人探し’や‘私の位置表示’等のように利用者の位置情報を収集し事業をしようとする者は、位置情報法により位置情報事業者として許可を受けなければならず、関連した設備と利用者位置情報管理内訳に関する放通委の監督を受けなければならない。
原文: https://www.hani.co.kr/arti/science/communication/378676.html 訳J.S