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コンビニ 深夜営業は無理にしなくてもかまわないと言ったのに…実際は‘絵に書いた餅’

登録:2014-06-30 21:52 修正:2014-07-01 07:31

変わった加盟店法 現実とは乖離
‘収入保全’前面に掲げ本社が強要
営業中断すれば不利益 圧力も
「昼間に稼いだ金で夜間の損失を埋める形」

 「力が弱そうに見えるので私を無視するみたいです。」大邱(テグ)でコンビニ‘ミニストップ’を営むチェ・某(47)氏は‘深夜営業’の話が出ると溜め息をついた。 彼は先月夜間に稼げるお金よりアルバイト費用の方が多いとし、深夜営業をやめると本社に話した。 チェ氏が直接計算機をたたいてみた。 午前1時から5時まで4時間の深夜営業を行う場合、月平均で7万2000ウォンを稼いで、アルバイト費用として80万ウォン余りが出て行った。 深夜営業をすればするほど10倍以上の損害を被るので、とうてい計算が成り立たなかった。

 「電話でははっきりと深夜営業を中断してもかまわない、(24時間営業と書かれた)看板を変えるのは本人負担だという案内までしました。 ところが、後になって訪ねてきて突然にそれは認められないと言い出しました。」本社は‘最低収入補填をしているので深夜も営業しなければならない’と言った。 ミニストップは月の収益が500万ウォンにならなければ、残りの金額は支援する。 だが、こういう支援を受けても、チェ氏が手にできるお金は月50万ウォン余りだという。 彼は昨年、中小企業振興院から小商工人融資2000万ウォンを借りてアルバイト費用に充当までした。 「500万ウォンを稼いでも店舗賃借料140万ウォン、電気料金50万ウォン余り、商品廃棄費用など営業費用50万ウォン余り、アルバイト費用200万ウォン余りを払えば、殆ど何も残りません。 今の店舗の場所が14ヶ月間‘閉店店舗’だったという話も店を開いてから聞きました。 最低収入を補填するからと深夜営業を強制されて悔しい思いをしています。」去る2月に改正加盟事業法が施行され、深夜時間帯の売上が低調なコンビニは無理に深夜営業をしなくても良くなった。 国会はいわゆる‘甲’の横暴から‘乙’を保護するための代表的経済民主化法案として評価しているが、一部のコンビニ主人たちは相変らず白々と明ける夜を過ごしていることが明らかになった。

 新しい加盟事業法は、コンビニ事業主が営業短縮を要求する直前6ヶ月間に深夜営業で営業損失を被った場合には、明け方の時間帯にはコンビニを閉められるようにした。 だが、一部のコンビニ主人たちは本社側から‘深夜営業を中断すれば不利益を与える’と言われ、相変らず圧迫を受けていると証言する。 ‘セブンイレブン’の場合、深夜営業を中断すると言った店主には、あらかじめ用意してあった合意書にサインをしろと言った。 この合意書には、商品配送時間帯は会社が任意に調整でき、非営業時間帯に発生した電気料金は支援対象から除外するという内容が含まれている。

 2012年4月からセブンイレブン加盟店を営んでいるキム・某(47)氏は「アルバイトを使わずに夫と息子まで3人でコンビニを運営したにも関わらず、月に手元に残ったのは160万ウォン余りだった。 5人家族なのに、このお金では到底足りない。 昼間に儲けた金で夜間の損失を埋めているのが実情」と話した。

 こういう実情に対して公正取引委員会も調査に入った。 ナム・ドンイル公正取引委加盟取引課長は30日「去る4月から下請け・流通・加盟分野で経済民主化と関連して新しく導入された制度を現場点検している。 深夜営業中断要件に該当するにもかかわらず、これを許容しなければ当然に法律違反だ。 8月に実態調査報告書が出てくる予定」と語った。 ソ・ヨンジ記者 yj@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/644838.html 韓国語原文入力:2014/06/30 21:04
訳J.S(1651字)

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