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義務休業違反 過怠金 1000万ウォン賦課 それでもコストコ "日曜日 継続営業" 傲慢

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/552706.html

原文入力:2012/09/20 21:31(1294字)

営業制限停止仮処分申請せずに
"判決同一適用" 主張し営業再開
地方自治体 "2次摘発時は過怠金 2倍"

 義務休業日だった去る9日、一方的に営業を強行し論難を起こした米国系倉庫型ディスカウントストア コストコが今後も毎週日曜日に営業すると明らかにした。 義務休業日を守らず地方自治体から1000万ウォンの過怠金処分を受けたが、これにもかかわらず今後も条例に従わないということだ。

 コストコは20日、自社ホームページに掲示した会員案内文で「地方自治体が適法でない条例を執行しコストコ会員、職員、供給者が不公正に損害をこうむった」として義務休業日営業再開方針を明確にした。 これに伴い、コストコは去る9日に続き第4日曜日である来る23日にも全国8店舗で正常営業に入るものと見られる。

 イーマート、ホームプラス、ロッテマートなどの場合、全国の各店舗が条例制定手続きなどを問題にして管轄裁判所に営業制限停止仮処分申請を出し、裁判所がこれを受け入れて義務休業日に営業を再開している。 だが、コストコは仮処分申請を提起しなかったため義務休業条例の規定が適用されなければならない。

 コストコは先月まで義務休業日に営業をしなかったが、一歩遅れて‘公平性’問題を挙論して営業再開の正当性を主張した。 コストコはこの日、会員案内文で「私たちは条例を尊重しいかなる法的争訟も提起せずに6週間にわたり隔週で日曜日に店を休んだが、他の大型マートは裁判所に訴訟を提起した」として「法律は類似の当事者に同一に適用されなければならない。 最近の裁判所判決に照らしてみる時、他の大型マートと同じように私たちも休日営業が許されなければならない」と主張した。

 地方自治体側は法的にとんでもない主張だと一蹴した。 ソウル市関係者は「裁判所が仮処分申請を受け入れ条例が執行停止されたが、条例自体は有効だ」として「執行停止は仮処分申請の原告に対してのみ適用されるためにコストコは既存条例を適用されなければならない」と話した。 この関係者は「コストコが23日に営業をすれば二度にわたり条例に反することなので過怠金2000万ウォンを賦課するだろう」と付け加えた。

 流通業界では、国内大型マートの中でも仮処分申請を提起しなかった地域の店舗は規制を守っているという点を挙げて、コストコの動きに対して「理解できない処置」という反応を見せている。 現在、ロッテマートは済州(チェジュ)店が、イーマートはソウル、城北区(ソンブクク)弥阿(ミア)店と下月谷(ハウォルゴク)店、済州店、新済州店、西帰浦(ソギポ)店、順天(スンチョン)店など全国7店舗が義務休業日を守っている。

キム・スホン、イム・インテク記者 minerva@hani.co.kr

原文: 訳J.S