原文入力:2012/07/05 22:51(1124字)
江東(カンドン)に続き江西(カンソ)・冠岳(クァナク)・麻浦(マポ)でも‘義務休業反対’
ロッテショッピング・イーマート・ホームプラスなど相次ぎ行政訴訟
先月ソウル、江東(カンドン)・松坡区(ソンパグ)の大型マート営業時間制限が違法という裁判所判決以後、日曜日義務休業日指定を解いてほしいという大型マートの訴訟が列をなしている。 これに対して中小商人側は‘大企業と小商人の共生という時代の流れに外れる’として反発した。
5日、法曹界などの話を総合すれば、ロッテショッピング・イーマート・エブリデイ リテイル・GSリテール・ホームプラス・ホームプラス テスコはソウル、江西・冠岳・麻浦区を相手に営業時間制限処分を取り消してほしいという行政訴訟をソウル行政法院に出した。
これら業者は3ヶ区の議会が△深夜12時~午前8時 営業時間制限△毎月第2・第4日曜日の義務休業日指定を内容に改正した条例が違法だと主張した。 これら業者は 「流通産業発展法は大型マートなどの営業時間制限および義務休業に対して地方自治団体長に必要性判断と範囲設定の裁量権を付与しているが、条例は範囲の最高限度を施行して裁量権を剥奪している」と話した。
また 「営業制限を知らせる区庁の公文書に行政審判および行政訴訟を提起することができるか否かに関する内容がなく、意見提出機会を与えられなかった」と付け加えた。
この訴訟に対して中小商人団体と市民社会団体で構成された‘中小商人興し全国ネットワーク’の関係者は「江東・松坡区に対する裁判所判決趣旨は条例自体が問題ではなく、制定手続きに誤りがあるということだった」として「相次ぐ訴訟を通した大型マートの条例無力化試図は共生協力と同伴成長を歪曲している」と批判した。 この関係者は「大型マート側に追加訴訟の口実を与えないために政府と地方自治体が関連条例と制度を迅速且つ積極的に補完しなければならない」と付け加えた。
大型流通業者のこのような訴訟は先月、流通業者がソウル、江東・松坡区を相手に出した営業時間制限処分取消訴訟で勝った後に提起された。
先立ってソウル行政法院行政1部(裁判長 オ・ソクチュン)は 「大型マート営業制限の必要性は認められるが、行政手続き法上遵守しなければならない事前通知と意見提出手順を踏んでおらず手続き上違法だ」と判決した経緯がある。
パク・テウ、クォン・ヒョクチョル記者 ehot@hani.co.kr
原文: 訳J.S