原文入力:2012/02/21 08:38(738字)
午前0時~8時 営業制限
月2回 義務休業日 指定
大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の営業時間を規制する流通産業発展法改正法律案が去る1月17日に公布された後、蔚山で東区と北区が関連条例改正の積極的推進に乗り出した。
統合進歩党所属キム・ジョンフン東区庁長とユン・ジョンオ北区庁長は20日、蔚山、北区で共同記者会見を行い 「中小商人の生計を守り勤労者の健康権保護および地域経済の共生発展のために大規模店舗等に対して営業時間を制限し義務休業日を指定する条例を改正する計画」と明らかにした。
両区庁長がこの日の会見を通じて明らかにした条例改正方向を見れば、労働者の健康保護のために大規模店舗(大型マート)と準大規模店舗(企業型スーパーマーケット)は午前0時~8時の営業を制限し、地域経済の共生発展のために毎月第2、第4日曜日の二回、義務的に休業するようにした。 これと共に大型マートなどの義務休業日を‘伝統市場と地域商店街 利用の日’に決めることにした。
二人の区庁長は「条例改正が最大限短時間に推進されるよう地方議員らと緊密に協力して最善を尽くす」とし、地域大型マート側にも「積極的に地域貢献事業を繰り広げ地域農水産物を義務的に販売すること」を要請した。
現在、蔚山東区には大型マートが1店舗があり、北区には大型マート4店舗(農協農水産物流通センターを含む)と企業型スーパーマーケット6店舗がある。 シン・ドンミョン記者
原文: 訳J.S