文在寅(ムン・ジェイン)大統領は3日、任期最後の国務会議で、検察の捜査権と起訴権の分離のための立法案を議決、公布した。
文大統領は3日午後、大統領府で開かれた国務会議で、検察庁法一部改正法律公布案や刑事訴訟法一部改正法律公布案などを審議、議決した。この日の国務会議は、午前10時に開かれた国会本会議の刑事訴訟法改正案の議決手続きを見守るため延期され、午後2時に開かれた。これらの法案は、国会で野党国民の力が一度はパク・ピョンソク国会議長の仲裁案に合意したものの、これを覆して無制限討論(フィリバスター)を行うなどで激しく反対するなど、紆余曲折を経た。最高検察庁も文大統領に対し「憲法に規定された再議要求権を行使して下さることを最後に丁重に訴える」と述べている。
大統領府は「検察庁法一部改正法律公布案は、検事が捜査を開始できる犯罪をこれまでの6種から腐敗犯罪、経済犯罪の2種へと縮小するとともに、自身が捜査した犯罪は起訴できないように規定したもの」であり、「刑事訴訟法一部改正法律公布案は、警察が捜査した事件に対して同一犯罪事実内でのみ検事の補完捜査を可能とするものであり、別事件での不当捜査を明確に禁止するという内容」と説明した。
文大統領はこの日の国務会議の冒頭発言で「検察捜査の政治的中立性と公正性、選択的正義に対する懸念が依然として解消されておらず、国民の信頼を得るには十分ではないという評価があった」とし「これこそ国会が捜査と起訴の分離へと一歩踏み出した理由だと考える」と自身の考えを明らかにした。続いて「今日公布の可否を審議する検察庁法と刑事訴訟法の改正案は、検察が捜査を開始できる犯罪を腐敗犯罪と経済犯罪に限定するなど、検察の直接捜査範囲を縮小し、検察内でも捜査と起訴を分離していく一方、不当な別件捜査を禁止するなどの内容を含んでいる」と説明した。