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特定の宗教でなく「個人の信念」による兵役拒否者、初めて無罪確定=韓国

登録:2021-06-24 20:49 修正:2021-06-24 22:41
「エホバの証人」の信徒ではなく、信念による兵役拒否で初の無罪確定判決を受けたシウさん//ハンギョレ新聞社

 「エホバの証人」の信者でなはなく、個人的信念により現役入隊を拒否した兵役拒否者が初めて無罪の確定判決を受けた。

 最高裁(大法院)1部(主審 キム・ソンス最高裁判事)は24日、兵役法違反の容疑で起訴されたシウさん(活動名・34)に無罪を言い渡した原審判決を確定した。裁判所は「信念と信仰が内面深く宿り明確な実体を成しており、真の良心に従った兵役拒否だと思われる」と判断した。

 シウさんは、2017年11月に現役兵入隊を拒否し、裁判に付された。性的マイノリティである彼は、高校生の頃から男性性を強要する暴力的集団文化に拒否感を感じてきたという。大学入学後、社会活動に積極的に参加するキリスト教団体を通じて「龍山惨事」(ソウル市龍山区の再開発地域で立ち退き反対住民と警察が衝突し、火災発生により計6人が死亡した事件)問題解決集会、済州島の江汀(カンジョン)村での海軍基地建設反対運動、日本軍「慰安婦」問題解決のための水曜集会などに参加し、非暴力・平和主義の良心を形成した。彼は裁判の過程で「正義と愛を教えるキリスト教信仰と性的マイノリティを尊重する『クィア・フェミニスト』としての価値観により、軍隊の体制を容認できないと感じた」と主張した。

 一審は「宗教的良心ないし政治的信念により現役兵入営を拒否することは、兵役法が規定した『正当な理由』に該当しない」として、シウさんに懲役1年6カ月を宣告した。その後、2018年6月に憲法裁判所は、代替服務制度を規定していない兵役法条項は良心の自由を侵害するとして憲法不合致決定を下した。同年11月、最高裁もエホバの証人の信者の良心的兵役拒否を初めて認め、無罪趣旨で破棄差し戻しした。

 最高裁の判例変更後に開かれた二審は、「愛と平和を強調するキリスト教信仰とマイノリティを尊重するフェミニズムの延長線上で、非暴力主義と反戦主義を擁護するようになり、それによって兵役義務の履行を拒否しているとみられる」として「信仰と信念が内面深く宿り明確な実体を成しており、それを妥協的だとか戦略的だとみることはできない」として、懲役1年6カ月を言い渡した一審判決を破棄し、無罪を宣告した。

 最高裁も「原審の判断に、論理と経験の法則に反して自由心証主義の限界を逸脱したり、兵役法が定める『正当な事由』に関する法理を誤解したという誤りはない」として、検察の上告を棄却した。最高裁の無罪確定判決によりシウさんは代替役審査委員会で自動認容決定を受け、36カ月間刑務所・拘置所などの矯正施設で合宿服務する予定だ。

 イム・ジェソン弁護士は、最高裁の判決後に記者会見を行い、「エホバの証人ではない良心的兵役拒否者にもきわめて狭い門が開かれた」として「代替役審査委が作られたのに依然として裁判を受けなければならない良心的兵役拒否者の苦痛をなくし、良心的兵役拒否をもっと許容できる方向へと進むよう、今回の判決が役立つことを願う」と明らかにした。シウさんは「今回の判決を契機に、他の良心的兵役拒否者も無罪を宣告されたり、裁判を受けずに代替役審査委で審査を受けられる道が開かれることを期待する」と話した。

チョ・ユニョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1000705.html韓国語原文入力:2021-06-24 14:55
訳J.S

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