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[社説]特捜部廃止、「検察改革」ようやく第一歩

登録:2019-10-16 03:45 修正:2019-10-16 07:26
辞意を表明したチョ・グク前法務部長官がソウル方背洞の自宅に入る様子=共同取材写真//ハンギョレ新聞社

 検察の特別捜査部を反腐敗捜査部に変え、数も減らしてソウル・大邱(テグ)・光州(クァンジュ)地検の3カ所にのみ残す「検察事務機構規定」改正案が15日、国務会議を通過した。特別捜査部という名称が46年の時を経て消えたのだ。法務部は「特別捜査部が一般の刑事事件と異なる特別な捜査を意味するかのような誤った認識を正し、少数の特捜部が中心になって運営されていた組織文化を刑事部・公判部中心に立て直そうとするもの」と説明した。

 検察はこれまで、捜査権と起訴権、令状請求権など世界唯一の強力な権限を握って制限なく乱用しているという指摘を受けてきた。認知捜査を担当してきた特捜部は検察の捜査権の主役ということで、そうした「絶対的な権限」の象徴として称賛と批判を一身に受けてきた。盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の死去を機に最高検察庁中央捜査部が看板を下した後は、ソウル中央地方検察庁特捜部が中央捜査部の捜査権をほぼそのまま受け継いだ。こうした点で反腐敗捜査部に改名して規模を縮小することは、検察の「捜査権の自制」という象徴的な意味を持つ。しかし、内部の組織文化や慣行までをも変えるには圧倒的に足りない。ようやく制度改革の第一歩を踏み出したわけだ。

 まず、ソウル中央地検に依然として4つの特捜部が存在する上、刑事部も認知捜査がまったくできないように釘を刺したわけではないため、検察の追加措置を見守らなければならない。また、警察との捜査権の調整や高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の設置などは法律による統制でない限り、政権の態度によっていつでも調整可能なわけで、下手に意味づけし難い。

 ユン・ソクヨル検察総長率いる最高検察庁は、被疑者の公開召喚禁止などの人権捜査案をはじめ、改革案を相次いで発表している。チョ・グク前長官はこれを受け、改革案を2度発表した。このうち訓令を法務部令に格上げした「人権保護捜査規則」などは高く評価できる。調査時間を8時間以内に制限する長時間調査禁止や深夜調査禁止、別件捜査禁止、出席調査の最少化などは、うまく運営されれば人権捜査の画期的な転機になり得るだろう。ただ、刑事事件の公開禁止規定は被疑者の人権保障と知る権利の調和が問題だ。捜査権の調整と公捜処の設置により捜査機関同士の牽制が可能となれば、被疑事実の公開を起訴段階にまで遅らせても重大な事案を除いては知る権利の保障に問題はないだろう。持続可能な検察改革のためにも、国会における改革立法が絶対に必要である。

(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/913285.html韓国語原文入力:2019-10-15 17:53
訳D.K

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