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「父の無念、晴らせますか」…強制徴用の集団損害賠償訴訟の問合せが殺到

登録:2019-03-22 09:00 修正:2019-03-25 15:52
九州の福岡市筑豊炭鉱に強制連行され、酷使されて死亡した韓国人労働者が所持していた家族写真//ハンギョレ新聞社

 「(父は)日帝強制占領期(日本の植民地時代)の1941年に北海道の炭鉱に連れて行かれ、結局、持病に打ち勝てず亡くなりました」

 光州広域市に住むイ・サンボクさんは20日、「勤労挺身隊女性と共にする市民の会」(以下、市民の会)に電話をかけ、集団損害賠償訴訟に参加できるかを問い合わせた。市民の会や民主社会のための弁護士会(民弁)光州・全南支部が19日、日帝時代の光州(クァンジュ)・全羅南道地域の強制徴用被害者の申請を受け付け、日本企業を対象として損害賠償請求集団訴訟を起こす方針だと明らかにしたためだ。イさんは「父は強制徴用から帰って来た後、健康を損ねて苦労し、若くして亡くなった」と話した。イさんは、父が当時日本から家に送った写真を持っており、写真の裏面に日本の現地住所も表記されていると付け加えた。

 市民の会は21日、「本格的な申請手続きが開始されてもいないのに、被害者や遺族の問い合わせが一日35件も寄せられた」と話した。遺族や被害者らは、集団訴訟の参加方法などを尋ねたという。2007年に制定された「太平洋戦争戦後国外強制動員犠牲者など支援に関する法律」によると、強制動員犠牲者は「1938年4月1日から1945年8月15日まで日帝によって軍人・軍属または労務者などで国外に強制動員され、その期間中または国内へ帰ってくる過程で死亡したり行方不明になった人」を指す。

 首相傘下の対日抗争期委員会は、2015年まで22万件以上の強制動員被害申告を受け付け、11万件の慰労金を支給したが、関連法が改正されず、もう被害者申告ができない状況だ。対日抗争期委員会も2015年12月31日付で解散され、今は行政安全部の対日抗争期強制動員被害支援課で業務をしているためだ。市民の会は「当時、周り社会の目を気にして申請しなかったり、そもそも申請を受け付けることを知らず強制動員被害申告ができなかった人々が非常に多い。しかし、関連法が改正されておらず、政府に対してこれ以上慰労金の支給を申請できない状況」だと述べた。

 市民の会と民弁光州・全南支部は25日から4月5日まで、光州広域市庁1階の相談室に受付窓口を設け、強制徴用被害者と遺族から集団損害賠償訴訟参加書類を受け付ける。日本企業を対象にした今回の集団訴訟は、軍人・軍属動員被害者と、日本企業を相手に別途訴訟を進める原告は除く。訴訟に参加するためには、「対日抗争期強制動員被害支援課」(02-2195-2300)から強制動員の被害審議決定通知書、国外強制動員犠牲者慰労金などの支給決定書1通と住民登録謄本、家族関係証明書を1通ずつを準備すれば良い。市民の会は「今回、損害賠償請求集団訴訟に出るのは、日本政府と企業、韓国政府に問題の解決を求める意味も込められている」と話した。

チョン・デハ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/area/886859.html韓国語原文入力:2019-03-21 21:03
訳M.C

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