17日、政府が済州で難民申請をしたイエメン人のうち、ただの1人も難民として認めなかったため、難民・人権団体が一斉に反発した。彼らは34人に対する難民不認定の決定を撤回するよう政府に求めた。
難民人権ネットワークと済州難民人権のための汎道民委員会はこの日立場文を発表し、「審査決定を受けた373人のうち、難民認定者が一人もいないという事実に戸惑いを隠せない」とし、「こうした難民認定率は、現行の難民制度の存在理由を問い直さざるを得ない」と指摘した。彼らは法務部が難民不認定の決定を下した34人について、「法務部がどのような法的根拠で彼らを送還の対象にしたのか明確でない。不認定決定を撤回せよ」と要求した。
難民人権ネットワークは、公益法センター「アピール」と難民人権センターなど17団体からなる連帯機関だ。済州難民人権のための汎道民委員会には、キリスト教長老会済州老会正義平和委員会や済州民権連帯など、済州地域に根ざした39団体が参加した。これらの団体は、政府が国際人権基準に見合った審査をしなかったと指摘した。汎道民委員会のキム・ソンイン共同代表は「難民条約上、難民審査は申請者の個別の状況に合わせて具体的・個別的に行わなければならないのに、政府は内戦という現場の状況だけを見て千編一律に審査したようだ」と指摘した。
実際、韓国は難民認定に消極的な代表的国家と言われる。1992年に難民の人権と基本的自由を保障する「難民の地位に関する条約」に加入し、1994年から2016年まで2万2792人が難民申請をした。だが、このうち撤回件数を除いた難民認定は672人(3.0%)、人道的滞在許可は1156人(5.1%)だけだった。
一方、代表的な難民受け入れ国であるドイツは、2017年の60万3428人に対する1次難民審査だけで12万3909人(20.5%)を難民と認めた。難民の地位を認められれば、3年間の滞在と家族の呼び寄せが認められ、その後、経済生活を維持できているかどうかやドイツ語の理解力などを審査し、永住権を与える。難民認定より低い段階の「補充的保護」資格を得た人は9万8074人(16.3%)だった。この資格は、1年滞在を許可し、2年ごとに資格を維持するかどうかを審査し、5年経つと永住権を申請できる。1年の滞在権を与えて毎年審査する「人道的滞在」を許可された人は3万9659人(6.6%)だった。