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ウ・ウォンシク議員「伝統市場商人の権利金保護」商業店舗法改正案を発議

登録:2018-08-06 22:42 修正:2018-08-07 08:19
共に民主党のウ・ウォンシク議員=カン・チャングァン記者//ハンギョレ新聞社

 共に民主党のウ・ウォンシク議員が、権利金保護対象から除外されていた伝統市場などを権利金保護対象に含めるなど、既に発議された商業店舗建物賃貸借保護法(商業店舗法)改正案でも死角地帯として残っていた部分を補完する商業店舗法改正案を6日発議した。

 ウ議員がこの日発議した商業店舗法改正案によれば、「伝統市場、大規模店舗のうち分譲が完了した店舗、大規模店舗内の商品販売空間と独立的に運営される賃貸売場の権利金回収機会を保証する」内容が盛り込まれた。現行法では権利金の適用対象から除外されている伝統市場商人、大型スーパーマーケットなど大規模店舗内の賃貸店舗賃借人や分譲店舗の賃借人の権利金回収機会を保護して、既存の死角地帯を解消するということだ。

 また、建物オーナーが撤去や再建築を理由に契約更新を断る場合、賃借人に対し権利金に相応する補償金の支給根拠も用意した。現在は、撤去や再建築は契約更新の拒絶理由に該当し、法が保証した5年の賃貸期間が保証されず、権利金も保護されていない。こうした状況から建物オーナーは、撤去や再建築を理由に既存の賃借人との賃貸借契約を解約し、新しい賃借人から高い賃借料と権利金を受け取る事例が発生しているが、こうした状況を改善する趣旨だ。

 改正案は、換算保証金(保証金+家賃を保証金に換算した金額)を完全に廃止し、射幸産業と風俗店を除くすべての賃貸借契約を商業店舗法の保護対象に含める内容も含んでいる。現行法ではソウル市の場合、換算保証金が6億1000万ウォン(約6100万円)を超えれば、商業店舗法の保護対象から除外される。だが、ジェントリフィケーションが発生するなど“ホット”な商圏の場合、換算保証金が6億1000万ウォンを超える所が多いため法の保護を受けられずにいて、改善の必要性が提起されてきた。

 また、現行法では賃貸料や保証金の上限を地域に関係なく一律に5%に制限しているが、改正案では上限率を現行の5%以下から、物価上昇率の2倍以下になるよう広域自治団体長が条例で定めるようにし、“上限の壁”をもう一つ用意した。これはソウルと地方、また、同じ地域内でも商圏ごとに賃貸料の格差が大きい現実から、一律的に上限率を5%に決めることは現実的でなく、広域自治体長が各商圏の状況に合うよう引上げ率の上限を定めることができる余地を与えるという趣旨だ。

 ウ・ウォンシク議員は「改正案は零細自営業者の困難を解消し、現行法令と既存商業店舗法改正案の不備点を補完するためにソウル特別市とともに推進した結果」として「零細自営業者の商業店舗賃借権をよりこまかく保護できると期待する」と明らかにした。

キム・ギュナム記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/856427.html韓国語原文入力:2018-08-06 16:47
訳J.S

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