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韓国最高裁「特殊雇用学習誌教師も労働3権を保障される労働者」

登録:2018-06-15 23:36 修正:2018-06-16 11:28
全国学習誌労組才能教育支部の組合員が15日、ソウル市瑞草洞の最高裁前で開かれた「不当解雇および不当労働行為最高裁宣告記者会見」で、学習誌教師の労働基本権保障を要求しスローガンを叫んでいる/聯合ニュース

 特殊雇用労働者である学習誌教師も、団結権・団体行動権・団体交渉権からなる労働3権が保障される労働組合法上の勤労者と見るべきだという最高裁(大法院)の判決が下された。憲法が保障する労働3権の死角地帯に置かれた学習誌教師、保険設計士、レミコン技士など230万人余りと推算される特殊雇用労働者の権益向上に影響を及ぼすと見られる。

 最高裁3部(主審 チョ・ヒデ最高裁判事)は15日、全国学習誌産業労組とY氏など「才能教育」(自主学習法を中心とした教育サービス企業)解雇教師9人が「労組活動を理由に委託契約を解約したことは不当解雇であり不当労働行為」として中央労働委員会を相手に出した訴訟の上告審で、原告の敗訴判決を下した原審を破棄し、原告一部勝訴の趣旨で事件をソウル高裁に送りかえした。最高裁は「学習誌教師たちは労働基準法上の勤労者には該当しないが、労働組合法上の勤労者には該当する」と判断し「一部の学習誌教師たちに対する才能教育の委託事業契約解除は不当労働行為」と明らかにした。

 これまで最高裁は、ゴルフ場競技補助員に対する労働組合法上の勤労者の地位を認定(2014年)するなど、「労働組合法上の勤労者」の認定範囲は「労働基準法の勤労者」の認定範囲より広いとしながらも、ほとんどの事件でこれを区分して判断しなかった。だが、最高裁はこの日の判決で「判例により学習誌教師たちが労働基準法上の勤労者には該当しなくとも、労働3権保護の必要性があれば労働組合法上の勤労者には該当しうる」と明らかにした。それと共に「労働組合法上の勤労者性判断基準は、経済的・組織的従属性を示す兆候を主な要素として総合的に判断しなければならない」と基準を提示した。ただし最高裁は、不法争議参加を理由にした契約解除は不当労働行為と認定しなかった。

 これに先立ち、才能教育は2007年12月から団体交渉に応じろと要求して座り込みをした労組員9人を2010年8~12月に次々と契約解除した。

ヨ・ヒョンホ先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/849246.html韓国語原文入力:2018-06-15 21:49
訳J.S

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