憲法裁判所の統合進歩党解散決定によって同党所属のイ・ヒョンスク全羅北道議員を失職させたことは不当という判決が25日、全州(チョンジュ)地裁で出された。 先に憲法裁判所は統合進歩党解散とともに同党所属の国会議員の議員職喪失まで決定したが、憲法と法律に明示的根拠がないため越権だという非難を浴びた経緯がある。 今回の判決は憲法裁判所が扱わなかった地方議員関連の内容ではあるが、法理上は憲法裁判所の決定そのものに対する批判が伺える。
公職選挙法192条4項には、比例代表の国会議員及び地方議員は原則的に所属政党が解散されても議員職を維持すると規定されている。 ところが中央選管委は、この条項の「解散」は自ら解散した場合のみを意味するため、憲法裁判所の解散決定が下された場合には議員職を失うことになると解釈した。 しかし、このような解釈には盲点があるというのが今回の判決の指摘である。 公職選挙法によって議員職喪失となるならば、「三権分立の原則上、憲法裁判所がわざわざ比例代表の国会議員の退職可否を決定して政党解散決定文に入れる必要はなくなるので、(解散決定文に入れたからには)その退職可否を判断する権限は裁判所にあると見ざるをえない」ということだ。 従って憲法裁判所の議員職喪失決定は、三権分立の原則に反して越権したことになる。
全州地裁は逆に「憲法裁判所の解散決定が出された場合にも、比例代表は議員職を維持する」と解釈し、イ・ヒョンスク道議員に軍配を挙げた。 この解釈による場合、比例代表の国会議員も議員職を維持することが法の趣旨に合う。 憲法裁判所の決定が現行法の趣旨と衝突するわけだ。「国会議員職は喪失、地方議員職は維持」という状況も矛盾している。 結局、公職選挙法192条4項をどのように解釈しても憲法裁判所の決定は問題点を露呈させる。
今回の判決を分析した大法院(最高裁)の内部文書も「政党解散決定による国会議員及び地方議員の職位喪失可否に関する判断権限が裁判所にあると宣言した部分は、憲法裁判所の越権を指摘したという点で適切だ」と評価している。 裁判所からさえこのような指摘が出るのを見れば、憲法裁判所の決定がいかに誤っていたかが確認できる。