ソウル高裁刑事3部(裁判長カン・ヨンス)は22日、請託性の金品を受け取った容疑(特定犯罪加重処罰法の斡旋収賄)で拘束起訴されたウォン・セフン(63)前国家情報院長に対して、懲役2年に追徴金1億6275万余ウォンを宣告した原審を破棄し、懲役1年2か月に追徴金1億84万ウォンに刑量を引き下げて宣告した。
裁判所はウォン前院長が2009年7月、ファン・ボヨン ファンボ建設代表から仁川(インチョン)舞衣島(ムイド)のホームプラス研修院新築工事に必要な山林庁の許認可問題を解決してほしいという要請と共に現金2000万ウォンを受け取るなど、翌年1月までに1億84万ウォンを受け取った公訴事実を有罪と判断した。 しかし1審とは異なり、ウォン前院長が2010年12月にファン代表から受け取った現金5000万ウォンと1万ドル(約1020万ウォン)は山林庁の許認可問題が解決されて1年経過後に受け取った金銭なので代価性はなく罪にならないと明らかにした。
裁判所は「ウォン前院長は国家情報院長に就任した以後、ファン代表から継続的にゴルフ接待や高価な物品を受け取っており、犯行規模が1億ウォンと巨額な点などを見れば厳しく処罰しなければならない」としつつも「自ら生涯を国家と国民のために奉仕してきたし、犯行を認めてはいないものの社会的波紋を起こした点について深く悔いている」点を参酌したと説明した。
昨年7月10日に拘束されたウォン前院長は、今回の判決により刑量を満たす9月9日に釈放される展望だ。 その二日後の9月11日にはウォン前院長が公職選挙法違反容疑などで不拘束起訴された国家情報院大統領選挙世論操作・政治介入事件の1審宣告が予定されている。 キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr