本文に移動

三星(サムスン)物産「政府が4大河川入札談合を黙認」

登録:2014-07-08 22:50 修正:2014-07-09 07:31

 三星(サムスン)物産が4大河川工事入札での談合に対する課徴金納付命令取消訴訟で「政府が談合行為を助成し黙認した」と主張していた事実が明らかになった。

 ソウル高裁行政2部(裁判長イ・カンウォン)は先月13日、三星物産が4大河川工事入札談合に対する課徴金103億ウォン余を取り消して欲しいとして公正取引委員会を相手に出した訴訟で、原告敗訴判決したと8日明らかにした。 三星物産は2009年、政府の‘4大河川再生事業’ 1次ターンキー工事の一部入札過程で、大宇建設など7社の建設会社と組んで錦江金南堰など14個の工区を分けて落札することに合意した事実が公取委に摘発された。

 三星物産は‘4大河川再生事業’ 1次ターンキー工事の入札談合が、大統領府と政府のほう助ないし黙認のために起きたと主張した。 判決文を見れば、三星物産は「大統領府の指示により(反対世論で中断された)韓半島大運河事業コンソーシアムを4大河川事業でも維持した」と明らかにした。

 これは昨年7月に監査院が‘4大河川再生事業’監査結果報告書を通じて「国土海洋部は大運河事業を4大河川事業に変更しても、今後大運河の推進に支障なきよう計画し、民資コンソーシアムが維持されるようにするなど談合の口実を提供した」と発表したことと軌を一にする。

 三星物産は「(4大河川事業の施工・設計が可能な業者が10社未満なのに)政府が李明博前大統領の任期中に工事を終えられるよう15の工区を同時に発注したため、建設会社が入札談合をせざるを得ない状況を助成し黙認した」として「今回の入札談合は政府の行政指導にともなう行為であり正当だ」と主張した。

 裁判所は4大河川再生事業で、政府が法的根拠のない行政指導を通じて談合の口実を提供しはしたが、これに従った企業等にも過誤があると判断した。 裁判所は「政府が談合の口実を提供した事実は認められる」としつつも「行政機関が法令上の具体的根拠なく事業者の合意を誘導する行政指導をした場合に、事業者は独自に法違反有無を判断し行動しなければならない」と明らかにした。

キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/646077.html 韓国語原文入力:2014/07/08 20:13
訳J.S(1073字)

関連記事