セウォル号沈没惨事で修学旅行に向かった高校生数百人が犠牲になったことを契機に、生徒たちが小中高校で水泳に馴染むなど、学校安全教育を大幅に強化する法改正が推進される。 災難事故の時、生徒たちが応急対処能力を備えられるよう学校の正規授業で水泳など学校安全教育を義務化しようという趣旨だ。
アン・ミンソク、イ・オンジュ新政治民主連合議員は14日、小学校の時から児童たちに水泳授業を義務化する内容の‘学校安全事故予防および補償に関する法律’改正案と、非常脱出などの安全教育を強化し体験教育施設を国家と地方自治体が設置するなどの‘児童福祉法’改正案を13日に発議したと明らかにした。
これら議員は生徒たちの学校外体験活動が海岸・川・渓谷などでしばしばなされるだけに水泳教育は必須だと強調した。 ドイツ・フランスなどでは学校の授業で人命救助資格証を取る水準まで水泳授業を義務化しており、日本などでも学校にプールを設け、水泳授業を必須教科に定めているという事例も挙げた。 日本は1955年に紫雲丸事故で修学旅行に行った小中学生など168人が亡くなった事故を契機に、すべての小学校で水泳授業を義務化したと言う。
改正法律案は現行法律で学校長が‘必要な場合’と判断する時、安全教育ができるように定めた条項を変えて、校長が安全教育計画を立て生徒・教職員などに安全教育と実習を‘必ず’実施するよう決めた。 アン議員は地方区の京畿道(キョンギド)烏山市(オサンシ)で小学校3年のすべての児童たちに週1回ずつ巡回水泳教育を行うモデル事業を例に挙げ、教育庁と地方自治体が協力すればすぐにでも水泳授業を始められると主張した。
イ議員側は水泳と非常脱出教育を含む災難対備教育を必ず実施し、ここに必要な施設は国家と地方自治体が責任を負わなければならないと提案した。
イ・スボム記者 kjlsb@hani.co.kr