労組の設立を阻むために職員を査察したという疑いを受けている新世界グループ イーマートに対して検察と雇用労働部が不当労働行為の疑いなどで押収捜索を行った。
ソウル中央地検とソウル地方雇用労働庁は7日午前9時からイーマート本社と支店6ヶ所、協力業者2ヶ所、不法な助言をしたコンサルティング業者2ヶ所、イーマート職員の居住地など13ヶ所に対して押収捜索をしたと明らかにした。
今回の押収捜索は民主労総・参与連帯・民主社会のための弁護士会など労働・市民団体がイーマートを不当労働行為と業務妨害および個人情報保護法違反などの疑いで労働部と検察にそれぞれ告訴・告発したのに伴うものだ。 この団体の告訴・告発対象にはチョン・ヨンジン新世界副会長も含まれており、捜査が新世界グループにまで拡大する可能性もある。
検察と労働部の押収捜索はソウル聖水洞(ソンスドン)のイーマート本社と東光州(トンクァンジュ)・亀尾(クミ)・富川(プチョン)・新道林(シンドリム)・東仁川(トンインチョン)・水枝(スジ)店と協力業者などで行われた。 ソウル労働庁は押収捜索を通じて電算資料と内部会議文書、帳簿などを確保した。 労働部関係者は「各種疑惑に対して事実関係を正確に明らかにし、責任を立証するために徹底した捜査を行う」と話した。 イーマートは労組設立を阻むためにすべての職員を労組介入の強度により問題社員、関心社員、世論主導社員、家族社員などに分類し、不法な査察をしてきた情況が内部文書を通じて暴露された。 このような行為は‘労働組合および労働関係調整法’ 81条(不当労働行為)に違反するもので、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑に処することができる。
押収捜索対象にはイーマートに不当労働行為を助言した疑い(<ハンギョレ> 1月25日付6面)を受けているブリッジコンサルティングと労務法人 翰林(ハンリム)などコンサルティング企業等も含まれた。 ブリッジコンサルティングが作成した‘労使問題対応力点検基準’報告書には、イーマート労組の設立を阻むための段階別対処方案が具体的に記されている。 労務法人 翰林はイーマートのキムスクラブ吸収を控えて‘イーマートおよび他系列会社民主労総拡散防止’プログラムが含まれた提案文書が発見され捜査対象になった。 労務法人が不当労働行為を使用者と共謀したとすれば、‘法令に反する行為に関する指導・相談をしてはならない’と規定した公認労務士法違反にあたるので、法人認可の取り消しと労務士資格の剥奪が可能だ。
労働部は告訴・告発捜査とともにイーマートに対して特別勤労監督も進めている。 労働部は先月17~25日イーマートに対する1次特別勤労監督を実施し、一部法違反の疑いが発見されて来る15日までに全国24支店に対して追加で特別監督を行っている。 特別監査では不当労働行為だけでなく勤労基準法・産業安全法・派遣法などの違反事項も調査する。
キム・ソヨン記者 dandy@hani.co.kr