尹錫悦 大統領が12・3非常戒厳当時に発表された国会活動禁止の布告令条項(布告令第1号)は、キム・ヨンヒョン国防部長官が軍事政権時代に例文を写して誤って作成したものを不注意にも見過ごしたため含まれた、という趣旨の2次答弁書を憲法裁判所に提出したことが確認された。
15日のハンギョレ取材の結果、尹大統領は前日、憲法裁に提出した2回目の答弁書で、布告令第1号と関連し、「キム・ヨンヒョン前長官が大統領に国会解散権があった軍事政権当時の例文をそのまま写してきた」という趣旨の主張をしたという。また、尹大統領自身はキム前長官が作成した布告令の文言を一部修正しただけで、該当条項は「文言の誤りを不注意に見過ごしたもの」という内容の答弁をしたという。さらに、自分は国会の掌握や国会議員逮捕の意図が全くなかったという主張を繰り返したという。
国会布告令第1号は「国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁じる」という内容で、今回の非常戒厳で最も違憲・違法な内容とされる。 憲法などは戒厳の時に大統領が国会を統制する権限を与えておらず、国会議決で戒厳解除が可能だが、これを根本的に防ぐ条項であるためだ。尹大統領のこのような答弁書は、国会掌握など今回の非常戒厳で明らかになった違法行為の責任をキム前長官に転嫁するものと言える。このような尹大統領側の主張に対し、キム前長官の弁護団は「今のところ、それと関連した立場はない」と述べた。