在韓日本大使館近くでの大規模な集会を禁止した警察の処分が不当だとして、市民団体が行った執行停止申立が裁判所で棄却された。
ソウル行政裁判所行政3部(チェ・スジン裁判長)は12日、革新系の市民団体「ろうそく勝利転換行動」が、警察の屋外集会禁止通告処分を不服として申し立てた執行停止を棄却したと明らかにした。
同団体は3月11日~4月1日の間、毎週土曜日、5万人が太平路(テピョンロ)から出発し光化門(クァンファムン)と平和の少女像を通り国税庁方向に行進すると申告した。これに対し、警察はこの集会が外交機関の100メートル以内の場所で開かれ、5万人が日本大使館を取り囲んだ場合、「機能侵害」の恐れがあるとして、集会禁止を通告した。また「狭い道にある少女像方面に行進する過程でボトルネック現象にともなう事故が発生した場合、交通に深刻な悪影響を及ぼす恐れがある」と理由を説明した。
警察の決定を不服としたろうそく勝利転換行動は、外交機関の機能や安寧を侵害する恐れがないとし、集会禁止通告の効力停止を裁判所に申し立てた。
ところが、裁判所は「行進により公館員の出入りおよび円滑な業務の保障が制限される恐れがある」と判断し、同申立てを棄却した。3月16~17日の2日間、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の訪日が予定されており、日本大使館職員たちが土曜日にも関連業務を遂行するものとみられる点などが考慮された。
また、ろうそく勝利転換行動は日本大使館近隣だけでなく鍾路(チョンノ)と乙支路(ウルチロ)、市庁駅一帯を行進する2回目の集会を申告しており、警察がこれを許可したが、裁判所は「1回目の集会が禁止されたとしても、2回目の集会でデモの目的をかなり達成できると思われる」と判断した。