旧駐韓日本大使館前の「平和の少女像」前で、無許可集会を行った容疑で裁判にかけられた反日団体の活動家などに、一審で罰金刑が言い渡された。
ソウル中央地裁刑事18単独のパク・ヒグン部長判事は19日、集会およびデモに関する法律(集示法)違反、感染症予防法違反などの容疑で起訴された反安倍反日青年学生共同行動(反日行動)の活動家のL被告(25)やユーチューバーのK被告(52)、市民のN被告(36)など8人に罰金30~200万ウォン(約3~20万円)を言い渡した。
彼らは2020年6~12月、少女像の前で保守団体の集会を妨害し、秩序維持線を侵犯して、解散命令に応じないなど、集示法を違反した容疑をかけられている。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、該当地域が集会禁止区域に指定された状況で、文化祭を開催した疑いもある。
2020年5月から少女像前を保守団体の自由連帯が先取りし「慰安婦は嘘」という趣旨の集会を行ったことで、事件が始まった。反日行動は「少女像の守り役」になるとして、自由連帯が先取りした集会場所で、対抗する座り込みを続けてきたが、この過程で両団体が衝突を繰り返した。
今回起訴された反日行動のメンバー3人は、少女像の撤去を防ぐためにはやむを得ない行動だったと抗弁した。しかし、裁判所は「動機や目的に正当性が認められるとしても、少女像を毀損しようとする試みがあった場合、直ちに警察の助けを受けるなどの法的手段があると判断される」とし、彼らの主張を認めなかった。
それと共に「被告人たちは少女像左側の歩道の一部を占拠し集会を開催した」とし、「当時参加者が比較的多くなく、集会で通行に深刻な妨害や危険を招いたり新型コロナの感染拡大に重大な影響を及ぼしたとは考えにくい」と量刑の理由を明らかにした。これに先立ち、L被告など8人は昨年5月、罰金刑の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を請求した。