2015年の「韓日日本軍慰安婦合意」の発表前に、共に民主党のユン・ミヒャン議員(前正義記憶連帯理事長)と外交部の間であった面談記録を一部公開せよという裁判所の判断が出た。
ソウル行政裁判所行政11部(パク・ヒョンスン裁判長)は10日、保守派弁護士団体「韓半島の人権と統一に向けた弁護士会」(韓弁)が外交部を相手取って起こした情報公開拒否処分取消し訴訟で、原告の一部勝訴の判決を言い渡した。韓弁は昨年5月、外交部がユン議員との面談記録を「公共機関情報公開に関する法律」第9条第1項2号に則り非公開としたことから、訴訟を起こした。同法によると「公開された場合、国家の重大な利益を著しく害する恐れがあると認められる情報」は公開しなくてもよい。
しかし同裁判所は「この事件情報のうちの一部は、公開された場合に国家の重大な利益を害する恐れがあり非公開としなければならないという事由が存在しないと判断する」とし「非公開事由に該当する部分を削除し、公開対象情報だけを公開することは可能だ」と述べた。裁判部は「公開対象情報は主に公的人物であるユン議員の活動内訳に関する事項であり、外交部と市民団体代表との面談日程およびその話題に関する内容で、外交相手国との具体的な協議内容など外交的に敏感な事項を含まない」とし「一部外交関係に関する事項を含めても、その公開による公益、すなわち国民の知る権利を充足し、事実関係に対する消耗的な論争を防止することによって得られる利益は決して少なくない」と判断した。
ユン議員と外交部の間の面談の議論は昨年5月、日本軍「慰安婦」被害者のイ・ヨンスさんが「2015年の韓日合意当時、ユン・ミヒャン代表が日本から10億円が入ってくることを知らせなかった」と主張したことから発生した。ユン議員が交渉妥結前に外交部との面談で日本の10億円の拠出などを事前に把握していたにもかかわらず、被害者たちに知らせなかったというのがイさんの主張だった。これに対しユン議員は「10億円を出すなど具体的な合意内容は合意当日午前に知った」という趣旨で否定してきた。真実攻防が大きくなると韓弁は外交部に面談記録の公開を要請したが、外交部が国益を根拠に公開を拒否したため、訴訟を起こした。