国際環境保護団体グリーンピースと原発建設地域住民560人が起こした「新古里(シンコリ)5・6号機原発」の建設許可取り消し訴訟で、1審裁判所が一部手続きの違法性は認めながらも、建設許可は取り消さないという判決を下した。
14日、ソウル行政裁判所行政14部(キム・ジョンジュン裁判長)は、原告らが原子力安全委員会(原安委)を相手取って起こした建設許可の取り消し訴訟で、原告の請求を棄却した。
裁判所はまず、原安委の建設許可処分は違法だと判断した。許可を与えた原安委の委員のうち2人に「資格がない」という理由からだ。原安委法は、委員に委嘱された日から3年以内に原子力利用者団体が遂行する事業に関与した者などは、委員に任命できないよう定めている。裁判所は「委員会の構成に問題があるため、建設許可の議決は違法である。建設許可処分も違法である」と述べた。また、原発建設の許可を得るのに必要な書類である「放射線環境影響評価書」に記載すべき細部事項(重大事故による放射線影響)が書かれていないのも問題だと指摘した。ただし、裁判所は「原発敷地の位置は(原発の建設に)適していない」や「地震および地質調査方法が適正ではない」など、残りの12の争点についてはすべて適法だと判断した。
裁判所はこうした事情を総合し、「建設許可処分は違法であるが、これを取り消した場合、著しく公共福利に適合しない」とし、行政訴訟法に規定(事情判決)に基づき、建設を中断させることはなかった。裁判所は「委員会を適法に構成し、建設許可を再審議しても、同じ結論に至る可能性が高い。4年間工事が遅れた場合、1兆ウォン(約9850億円)を上回る損失と1602社の事業体間の法律紛争が発生しかねない」と指摘した。ただし、訴訟費用はすべて原安委側が払うよう命じた。グリーンピースは「法規定さえ無視してきた原安委に警鐘を鳴らす代わりに、後押しするような判決」だとし、控訴する考えを示した。