4・16セウォル号惨事特別調査委員会(特調委)が9月末の活動終了以前に調査資料全部をコピーの形でソウル市と安山市に移管することにした。 また、国会の農林畜産食品海洋水産委員会の要請で同じ資料が国会にも提出される。 しかし資料移管に関するセウォル号特別法の条項解釈を巡り、政府と葛藤が予想される。
特調委は先月28日、全員会議を開いてこのような内容を盛った「4・16セウォル号惨事関連資料の保管・展示のための移管(案)」等を議決した。それにより、特調委の活動過程で入手または作成された資料約6千件のコピーと資料目録が三カ所にそれぞれ保管されることになる。原本は残存事務処理過程で国家記録院に送る予定だ。 セウォル号特別法第48条は、特調委資料記録団で収集した資料を追慕関連施設に保管・展示することにするという内容を記している。
特調委は「特別法に明示された追慕施設が設けられていないので、追慕関連常設展示施設を運営し惨事関連記録物も保管しているソウル市に臨時移管しようとするものだ」として「安山市の場合は資料を封印して保管し、追慕施設が設けられたら正式移管する」と説明した。特調委は「ソウル市・安山市とは協議を終えた状態だ」として「国会からの要求によって同じ資料を国会にも提出する事にした」と付け加えた。
特調委のこのような決定は、政府による強制的な活動終了(9月30日) 以後の残存事務処理過程で関連資料が毀損される恐れがあり、それに備える意味でなされたものだ。 特調委はソウル市に先に移管された資料を正式記録物として認めることのできる事前規定も設けた。イ・ソクテ特調委委員長は全員会議で「活動過程で実に多くの困難にぶつかったが、惨事関連資料を法と原則に則って国民が接近できるようにすることができ、幸いに思う」と発言した。
しかし特別法には資料移管の手続きと方法等についての具体的な内容が入っていないため、特調委の決定に対して政府が待ったをかけてくる可能性も排除することはできない。実際、この日の全員会議でセヌリ党推薦のファン・ジョンウォン常任委員は案件に反発して会議序盤に退場した。特別法上の追慕施設は建設時期と場所など主要内容もまだ決まっていない状態だ。
一方特調委はこの日の全員会議で、活動報告書の性格である「中間点検報告書」を特調委の活動が終わる9月30日に一般に公開することを議決した。また、10月4日に全員会議を再度開いて政府側の通告した活動終了以後の対応策を論議することにした。
韓国語原文入力: 2016-09-28 12:14