勝手に飛行機を停めた大韓航空チョ副社長にSNSで怒り爆発
昨年“ラーメン常務事態”の時、「乗務員が感じた羞恥心…」も俎上に
「航空機の安全を害する行為…法的措置が必要」の意見も多数
大韓航空のチョ・ヒョナ副社長がニューヨーク発の大韓航空機で規則に違反する行動で滑走路に行った飛行機を後進させ、事務長を降ろさせたという『ハンギョレ』報道により、オンラインでネチズンの怒りが拡散している。 ネチズンたちは「時と場所をわきまえない“スーパー甲(優越者の振る舞い)”」としてチョ副社長を糾弾する文を載せている。
ID“チョおじさん(@salzin_hogae)”は8日ツイッターで「航空機の運航に支障を招く“クレーマー顧客”は、どのように処理すれば? フーン。 あの状況だったら、実際に降ろさなければならない人はその事務長ではなく、クレーマー顧客のチョ・ヒョナ」と批判した。 ID“カネシロ・タケシ”(@bradwoo)は「ナッツのために乗客の出発が20分遅く遅れたと言う、チョ・ヒョナ大韓航空副社長、ラーメン常務に続き“ナッツ副社長”登場」と皮肉った。 また別のID“Duk-jun Yoo(@dukjunyoo)”は「大韓航空チョ・ヒョナ副社長がしたことを見れば、セウォル号事件に何の意味もなかったことが分かる」として「これは“優越者の横暴”を越えて、法さえ無視した行為だ。 航空機の一乗客に過ぎない彼女が機長に命令したことであり、また彼女の指示に従った機長や大韓航空の役職員の水準がわかる」と指摘した。
該当乗務員を心配する意見もある。“ポチャン(@polygraph13)”は「事実、今震えているのはいいかげんな謝罪でやりすごそうとしている副社長ではなく、航空機から追い出された事務長だ。 そのすべての責任が“事務長”にあると考えるのは、会社側や事務長本人も同じようだ。 弱者はいつもそうだ」という意見を残した。
航空法の関連条項を挙げてチョ副社長の行動を批判する意見もあった。 航空法には“航空機の乗務員に対する指揮・監督は機長が行う”と規定されており、チョ副社長の指示は越権だという指摘だ。 ツイッターで“金泳三(@fmpenter)”は「乗客の時間を奪ったことも問題だが、乗客の安全に責任を負う事務長の席を空席にしたことと、機長の絶対的な権限を越権したことは途方もない罪であり、それに相応しい処罰が必要だ」と書いた。
チョ副社長が航空機の安全に危害を加えた以上、強力な法的措置が必要だという意見もある。 ペク・チャンホン(@mindgood)シアル財団運営委員は“チョ・ヒョナ副社長の乗務員強制降機指示は、機長の権限を侵害し航空機の安全に危害を加えた行為であるので、政府当局の調査とともに労組次元でも強硬対応しなければならない”という意見を残した。 実際、航空安全および保安に関する法律第43条には「暴行・脅迫または、偽計により機長などの正当な職務執行を妨害し、運航中の航空機と乗客の安全を害した者は10年以下の懲役に処する」と規定されている。
ポータルサイト ダウムの関連記事にも5000件を超すコメントが上がった。 「乗務員の勤務環境が劣悪で、セクハラに苦しめられるなど、毎年のように問題が起こっている、その時点で会社を代表する人が彼らの条件伸張のために努力せず、こういう行動をするのは本当に苦々しい」 (キム***)、 「原則通り規定通りに法を適用しましょう。力があって金がある人々は法があっても何もせず、無力で金のない人だけに法律でしょうか。どうか原則と常識が通じる国を作りましょう」(青い**)、 「そんなに怒ることでもありませんでしたね。 人は平常時に行動したり考えたことが体で表出しますが、チョ・ヒョナ副社長はまだ人格があまり成熟していないようですね。 高い席にいるならば、大きい器で職員を受け入れることを望みます」(Tma***) などの意見がネット上で注目を集めた。
一方、昨年“ラーメン常務事態”が波紋を起こした時、チョ副社長が書いた文が再び話題になっている。 チョ副社長は当時、大韓航空社内掲示板を通じて「乗務員暴行事件の現場にいた乗務員が感じた当惑と羞恥心がどれほど大きかったかを思えば残念だ”として“乗務員の業務を妨害する行為を処罰できる法律条項も、これを機会に用意されるだろう」と書いた。
波紋が生じると8日午前、国土交通部はチョ副社長の行動に対して法違反の有無を調査することにした。 チョ副社長は5日(現地時刻)米国ニューヨークから仁川へ向かう航空機が離陸のために滑走路へ向かっている間、自社の乗務員のサービスが適切でないという理由で大声を張り上げ該当航空機を後進させて事務長を畿内から降ろさせた。 滑走路にあった飛行機は機首を回して再び搭乗ゲートに戻る“ランプ リターン”をしたわけだ。 ランプ リターンは航空機の整備や持ち主のいない荷物、乗客の安全に問題が生じた場合に取る措置をいう。