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裁判所 "内乱 抽象的合意だけでは不足…細部計画はなくとも成立"

登録:2013-08-29 00:09 修正:2013-08-29 06:55
‘内乱陰謀’有罪になるには
内乱のために兵器・資金を調達したとすれば‘陰謀ではなく予備’
金大中・人民革命党に内乱陰謀 適用…再審で無罪
イ・サンホン水原(スウォン)進歩連帯指導委員が28日午後、内乱陰謀の疑いで京畿(キョンギ)水原(スウォン)亭子洞(チョンジャドン)の自宅で国家情報院の押収捜索を受けた後、連行されている。 水原/ニューシス

 刑法87条は‘内乱’を‘国土を僭窃し国憲を紊乱する目的で暴動をする行為’と規定している。 ‘国土僭窃’は大韓民国領土の全部または一部に対して主権の行使を排除し不法権力を行使することを意味する。 特定地域を不法占拠した後、自治区と宣言すれば‘国土僭窃’になりうる。 ‘国憲紊乱’は刑法91条に規定されているが "憲法または法律で定めた手続きによらず、憲法または法律の機能を消滅させること" "憲法によって設置された国家機関を強圧によって転覆または、その権能行使を不可能にすること" 等だ。 ‘暴動’は多くの人が結合し暴動・脅迫を行うことで、少なくとも一地方の秩序を破壊する程度の規模でなければならない。

 このような要件を充足する行為を謀議したり準備した場合、内乱陰謀・予備疑惑が適用されうる。 どこまでを予備・陰謀と見るかは具体的事件ごとに違う。

 判例を総合してみれば、イ・ソクキ(51)統合進歩党議員らが受けている‘内乱陰謀’疑惑は "内乱罪の実行着手前にその実行内容に関し2人以上の者が通謀・合意すること" だ。 判例は "単純に抽象的、一般的合意だけでは不足する" と前提にしながらも "実行計画の細部に至るまで謀議する必要はない" と規定している。

 ‘内乱予備’は少し異なる。 判例は "内乱罪の実行を目的とする準備行為として、実行の着手前段階をいう" と規定している。 内乱罪を実行するために兵器や資金を調達し、群衆を集めることなどが代表的な‘予備’の例だ。 通常‘予備’は内乱のために銃器など物品を準備した場合であり、‘陰謀’は具体的行動を謀議した場合と見れば良い。

 代表的な‘内乱陰謀’事件は‘金大中内乱陰謀事件’だ。 1980年、全斗煥当時保安司令官など新軍部勢力は5・18光州(クァンジュ)民主化運動の背後勢力に金大中元大統領を名指しし、金元大統領などを内乱陰謀などの疑いで軍事裁判に渡した。 金元大統領は死刑宣告を受けたが以後に無期懲役に、再び懲役20年刑に減刑された。 金元大統領は1995年に作られた‘5・18民主化運動に関する特別法’により2003年10月再審を請求し、裁判所は2004年1月に無罪を宣告した。

 ‘人民革命党事件’(人民革命党再建委事件)も‘内乱陰謀’疑惑が適用された事件だ。 1974年中央情報部(現、国家情報院)は維新反対闘争をした全国民主青年学生総連盟(民青学連)の背後に人民革命党再建委があると発表し、23人を内乱予備・陰謀などの疑いで起訴した。 ト・イェジョン氏など8人に死刑が宣告され判決確定の18時間後に死刑が執行され‘司法殺人’と呼ばれた。 2002年9月大統領直属疑問死真相究明委員会は、人民革命党事件は捏造された事件だと明らかにし、同年12月には人民革命党事件被害者らと遺族たちが再審を請求した。 2007年1月に死刑になった8人に対して無罪が宣告された。

 直近で内乱罪が適用されたのは、全斗煥前大統領と盧泰愚前大統領だ。 2人は1995年12月5・18特別法が公表され内乱罪疑惑などで起訴され、それぞれ無期懲役と懲役17年刑を受けたが1997年12月に特別赦免された。

キム・ウォンチョル記者 wonchul@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/601294.html 韓国語原文入力:2013/08/28 22:21
訳J.S(1657字)

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