原文入力:2009-04-28午前09:10:05
法務部 ‘DNA情報法’ 来月立法予告 予定
検察・警察 両者に管理権…2006年には失敗に終わる
キル・ユンヒョン記者
重犯罪者の遺伝子情報を集め捜査に活用する、いわゆる ‘DNA情報法’ を巡って人権侵害論議が広がっている。遺伝子情報を採取する犯罪の範囲がとても広く、多くの国民の生体情報を国家が管理することになるという批判と共に、検察と警察が二重で情報を管理し‘職場争奪’を行っているという指摘も出ている。
27日<ハンギョレ>が入手した法務部作成の ‘DNA身元確認情報の利用および保護に関する法律’(DNA情報法)草案によれば、政府は血液・頭髪等を通して、殺人,強盗,強姦・醜行,略取・誘引,逮捕・監禁,常習暴力,組織暴力,麻薬,青少年対象性犯罪,放火,軍人を対象にした犯罪など計11種類の犯罪を犯した人々の遺伝子情報を集めデータベースとして活用する方針だ。この法案は来月立法予告される予定だ。
法務部は「最近凶悪事件が大きく増加し、犯罪手法も連鎖化,凶暴化,知能化しており格別の対策が必要だ」と法提案理由を明らかにした。
しかし市民社会団体からは ‘過度な立法’ という指摘が続いている。2007年<警察白書>によれば、一年間に我が国で起きた犯罪は81万8725件で、このうち殺人・強盗・強姦・窃盗・暴力などいわゆる ‘5大犯罪’ の比率が60%(49万9300件余り)に達する。
問題は政府の説明とは異なり凶悪犯罪(5大犯罪から単純窃盗を除外)検挙率が90%以上で、犯罪推移も2003年30万5千件から2007年27万6千件に減っているという点だ。またわが国は外国と異なり国家が全国民の指紋情報を管理しているため遺伝子情報を別に管理する必要はないという声も大きい。
今回の法案は社会的反発にぶつかり失敗に終わった2006年の ‘遺伝子鑑識情報の収集および管理に関する法律’ とDNA情報管理権の部分を除けばその内容がほとんど同じだ。当時は、検察が単独で管理権を持つと規定したが、今回は警察と共に管理権を持つという点が違う。ひとりのDNA情報を警察が一度採取すれば確定判決を受けた後に検察が再度採取するようにするということだ。その代わり警察が採取した情報は ‘無罪’ 判決や検事の ‘不起訴処分’ が出れば削除処理するというのが法案の内容だ。
だがイ・ウンウ弁護士は「まだ刑が確定されていない人のDNA情報を採取するのは無罪推定原則に反する」と話した。
人権侵害論議と関連して、警察関係者は「DNA情報は1995年の英国を始め米国・ドイツ・カナダ・オーストラリアなど先進国が10余年前から導入し活用している制度」と説明した。
オ・チャンイク人権実践市民連帯事務局長は「捜査機関が ‘カン・ホスン事件’ 等で驚愕した民心を機会として利用しさらに多くの予算と組織を確保できる職場づくりに没頭している」として「唯一納得できる方法制定理由は ‘捜査機関の便宜’ 程度」と話した。
キル・ユンヒョン記者charisma@hani.co.kr
原文: 訳J.S