原文入力:2009-01-04午後08:09:13
1951年 ‘総理府令24号’ 発見
イ・ジェフン記者
日本政府が2次大戦敗戦後、戦後処理過程で独島を自国附属島嶼から除外した法令を公布したことが確認された。
韓国海洋水産開発院は日本が1951年6月6日公布した‘総理府令24号’と同年2月13日公布した‘大蔵省令4号’からこういう内容を捜し出し昨年12月31日大統領府に書面報告したと3日明らかにした。
‘総理府令24号’は朝鮮総督府交通局共済組合所有の日本財産を整理するために作った上位法の施行のために細部事項を定めたもので、日本の‘附属島嶼’から鬱陵島(ウルルンド)・独島(ドクト)・済州道(チェジュド)を除いた。日本とロシアが領土紛争を行っている千島列島(現クリル列島)と歯舞群島,色丹島なども附属島嶼から除外した。‘大蔵省令4号’は年金支給のための特別措置法に関連したもので、ここでも独島を日本の附属島嶼から除外した。韓国海洋水産開発院 独島・海洋領土研究センターは「日本が独島が附属島嶼ではないという点を公式に認めた法律という点で意味がある」と明らかにした。
日本政府がこういう法令を公布した1951年は米軍政の支配を受けていた。当時日本を支配した連合国最高司令部(GHQ)は占領直後の1946年に発表した命令(SCAPIN)第677号(1月29日)と1033号(6月22日)を通じて‘リアンクール岩’(独島)を日本の管轄対象から明らかに除外した。だが日本は1952年4月に発効したサンフランシスコ講和条約(対日講和条約)の領土返還目録に独島が明示されていないことを口実に領有権主張を持続的に行っている。
外交通商部関係者は「独島が私たちの領土であることを立証するのに大いに役に立つ資料」として「独島を韓国領土と規定した連合国最高司令部命令677号の延長線上から出たと見られるが日本政府が法令を発表した背景について綿密に分析している」と語った。
この2件の法令の存在は、日本で韓日会談関連情報の公開請求訴訟を行ったチェ・ポンテ弁護士が昨年7月日本外務省から受け取った文書の削除された部分と関連した情報提供および海洋水産開発研究院の追跡を通じて確認された。
日本は韓半島侵略に出る前の1877年、‘竹島(独島の日本名)を編入させてもいいのか’という島根県の質問に対し最高行政機関である太政官(現総理室)と内務省が鬱陵島と独島は日本と関係がないから島根県に編入させるなという決定を盛り込んだ‘太政官文書’を作成した経緯がある。
イ・ジェフン記者 nomad@hani.co.kr