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日本, 韓日協定の時‘<徴用・慰安婦被害者>個人請求権有効’認定

原文入力:2010-03-14午後09:27:51(1193字)
45年間 隠してきた外務省文書通じ明らかに
日本裁判所 "請求権消滅" 論理と正面背馳

チョン・ナムグ記者

←日本政府が韓日協定締結当時、個人請求権は消滅しないと判断した内容を含む1965年外務省文書の表紙.

日本政府が1965年韓日請求権協定(韓日協定)締結の時‘国家間協定を締結した後にも被害にあった個人の請求権は有効だ’という判断をしていたことが確認された。これは韓日協定締結後、個人請求権が存在するかを巡り、この間一進一退の歩みを見せた日本政府の最初の判断がどうだったのか示すという点で意味が大きい。

<ハンギョレ>が14日、不二越強制徴用被害者訴訟支援団体を通じて入手した1965年外務省文書によれば、当時外務省は 「韓日請求権協定2条の意味は、国際法上国家に認められた固有な権利の外交保護権を行使しないと約束したもので、国民の財産(個人請求権)に国家の債務を充当したものではない」とし「個人が相手国国内法上の請求権を持つか否かに対するものではない」と明らかにしている。

これらの内容は日本政府が韓日協定文の‘すべての請求権消滅’という表現にもかかわらず、日本軍慰安婦や強制徴用被害者の個人賠償請求権を認めていたことを表わすものだ。韓日協定文に関係なく個人請求権が生きていると解釈した我が政府の過去文書が出てきたことがあるが、日本政府がそのような判断をしていたことを示す資料が出てきたのは初めてだ。

当時、外務省の態度を示す文書は1965年4月6日に作成した‘平和条約における国民の財産及び請求権放棄の法律的意味’,1965年9月1日に作成した‘日韓請求権条約と在韓私有財産などに関する国内補償問題’等の3件だ。特に‘法律的意味’を扱った文書には‘対外秘’表示がされている。

韓日協定文は第2条に 「(協定)締約国および国民の請求権に関してはいかなる主張もできないものとする。両国およびその国民間の請求権に関する問題が完全にそして最終的に解決されたこととなることを確認する」という内容を含んでいる。

我が政府はこの協定で‘無償3億ドル,有償2億ドル,民間借款3億ドル’を受けた。この条項の解釈と関連し、日本政府は1990年代までは協定文に関係なく個人請求権が存在するという姿勢を取ってきた。しかし以後にはこれを否認している。最近、日本裁判所も韓日協定により、すべての請求権が消滅したという論理で被害者の損害賠償請求を棄却している。

東京/チョン・ナムグ特派員 jeje@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/410030.html 訳J.S