原文入力:2009-03-08午後09:51:37
損失企業に “契約無効可能” …9ヶ月後には銀行弁護
業者 “双方代理 禁止した 弁護士法違反” 陳情書提出
イ・ジョンフン記者
←ソウル,鍾路区,内資洞にある金・張法律事務所。 資料写真
国内最大ローファームである金・張が通貨オプション商品の‘KIKO’訴訟と関連して‘双方代理’(同じ法律行為の利害当事者の両方を代理すること)禁止規定に違反したという主張が提起された。金・張は昨年4月諮問したあるKIKO損失企業には‘契約が無効と主張することができる’と明らかにしたが、その年11月当該企業が他の法務法人を通じて訴訟を提起するや新韓銀行の代理人として‘取り引きが正当’だとし態度を180度変えた。
<ハンギョレ>が8日入手した金・張が当時KIKO損失企業であるD社に提供した意見書によれば、電話で口頭契約だけして具体的な取り引き確認書にサインをしたことがないという点で契約不成立を主張する余地があると明らかにした。また銀行の主張どおり取り引きが成立したとしても、銀行が不利な取引条件と連帯保証に対して全く説明せず‘不当な取引勧誘行為’と見ることもできると付け加えた。D社は新韓銀行とKIKO契約で莫大な為替損を被るや昨年3月金・張に法律諮問を行い4月意見書を受けその代価として866万ウォンを支払った。
だが金・張はD企業が銀行を相手に昨年11月3日‘債務不存材確認訴訟’と今年1月19日‘オプション契約効力停止仮処分申請’を出すや、一転して銀行側の弁護に立った。去る2月18日に開いた仮処分申請尋問で金・張側は「銀行はKIKO取引で契約内容を正当な手順を踏んできちんと知らせたし、これに伴う契約も有効だ」と主張した。
こういう金・張の態度急変を見てD社は去る4日、大韓弁護士協会に‘弁護士法および弁護士倫理規則違反’を理由に陳情書を提出した。D社は陳情書で「諮問を受けようと派生商品取引意向書と契約経過書など資料を提出したのに銀行を弁論する際に無断で使い、弁護士法第26条(秘密維持義務など)に違反したし、委任人の同意を求めずに当事者他方の委任を受けたことは第31条(担当制限)に違反している」と明らかにした。金・張は過去に両側の利害が衝突する事件で、双方代理をしたという疑惑を何回か受けたが弁護士が違うという論理で退けた。しかし昨年3月、弁護士法が改正され弁護士2人以上が仕事をする組織で収益を分配したり費用を負担する形態で運営される法律事務所は一人の弁護士だと規定している。こういう法改正の後、金・張に提起された双方代理疑惑は今回が初めてだ。
これに対して金・張関係者は「正確な内容を明らかにする訳には行かないが、事実関係が違う部分がある」として弁護士協会の調査を見守らなければなければならないと主張した。弁護士協会は9日会議を開き陳情書を検討した後に調査可否を決める計画だ。 イ・ジョンフン記者ljh9242@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/342894.html 訳J.S