原文入力:2011/11/10 21:54(1575字)
高裁、交錯した1審判決を訂正
ファン・チュンファ記者
日帝時代、ユ・ヨン判事 控訴審
"民族に対する弾圧行為に該当"
昨年‘キム・セワン 親日’宣告に続き
‘反民族判事 基準’整理された形
日帝強制占領期に判事が独立運動家たちに実刑を宣告した行為も親日に該当するという判決が下された。
当初‘親日ではない’とした1審判決を覆したもので、当時の実定法に従ったとしても反対意見などを出さなかったとすれば積極的な親日行為とみるべきだという判断だ。日帝強制占領期における判事の裁判が親日行為に該当するかを巡り下級審で交錯していた裁判所判決が、上級審で‘親日’として整理されたわけだ。
ソウル高裁行政7部(裁判長 クァク・ジョンフン)は10日、日帝強制占領期の1920年から判事として在職し、独立運動家数十人に有罪を宣告した行為で親日反民族行為真相究明委員会から親日・反民族行為者として決定されたユ・ヨン(1950年に死亡・当時68)の孫がこの決定の取り消しを要求して国家を相手に出した訴訟の控訴審で原告が勝訴した原審を破棄し原告敗訴判決を下した。
裁判所は「大韓民国憲法は大韓民国臨時政府の法統を継承すると規定することにより日帝強制占領期間に施行された法令の正当性を否定しているので、当時独立活動家に実刑を宣告したことは罪のない我が民族構成員に対する弾圧行為に該当する」と明らかにした。
裁判所は続けて「ユ判事は独立活動家54人に実刑を宣告したが、これは日帝時代に判検事として在職した人々(208人)の独立運動事件処理件数で上位10%に該当し、ユ判事が実刑を宣告した独立運動家が服役中に激しい拷問の後遺症で死亡した」として「これは日帝捜査機関のあくらつな拷問とそれによる自白の不法性を努めて無視した判決であり親日行為に積極的に参加したと見なければならない」と付け加えた。
‘勲4等瑞宝章’等、日本政府から勲章を受け取ったことが親日の証拠にはならないとの主張に対しては「直接的な代価ではなくとも、25年間(判事として)在職し朝鮮総督府の裁判所運営政策に積極的に呼応したことを間接的に示すこと」として受け入れなかった。
<親日人名辞典>等を見れば、ユ判事は日帝強制支配中盤期の代表的武装独立闘争団体である義烈団事件関連者イ・ステクに実刑を宣告するなど、独立運動家60人余りに有罪判決を下した。イ・ステクの独立運動に対してユ判事は当時「多数が共同で安寧・秩序を妨害した行為」として懲役2年6月の実刑を宣告し、イ・ステクは服役中の拷問の後遺症で亡くなった。
これに先立ち1審裁判所は昨年10月、ユ判事が裁判所に回ってきた事件を単純判決したことなので親日行為にはあたらないと判断した。
当時、ソウル行政裁判所行政3部(裁判長 キム・ジョンピル)は「判事は検事が起訴した適用法令と公訴事実を基礎に有無罪と刑量を決める役割だけを行う」として「判事が抗日運動関連事案を裁いたということだけでは罪のない我が民族構成員を弾圧することに積極的に先頭に立ったと見ることはできない」と判決した経緯がある。
一方、昨年12月同じ裁判所の行政1部(裁判長 オ・ソクチュン)は日帝強制占領期間に12年間にわたり判事として在職し独立運動家関連裁判7件で14人に実刑を宣告したキム・セワン(1973年死亡・当時79才)の裁判行為に対して「親日にあたる」と判決した経緯がある。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: 訳J.S