原文入力:2009-02-25午前09:58:34
昨年6~7月ソウル中央地裁,刑事部で
単独判事らに即決審理 被告人 ‘罰金→拘留刑’ 要求
棄却する時も令状再請求を可能にするように‘弁明不足’提示
パク・ヒョンチョル記者
ソウル中央地裁の刑事首席部長判事がロウソクのあかり関連事件を審理した単独判事らに刑量変更などの圧力を加えたという判事らの証言が出てきた。
24日裁判所関係者たちの話を総合すれば、ホ・マン ソウル中央地裁首席部長判事(現ソウル高裁部長判事)は昨年6~7月に即決審判に回付されたり拘束令状が請求されたろうそく集会事件関連者らに対して、刑量を高め拘束令状棄却理由を変えることを判事らに要求した。
当時ソウル中央地裁にいたある判事はこの日「ホ首席部長判事が単独判事らにろうそく集会に参加した疑惑(集会およびデモに関する法律など)で即決審理に回付された被告人らに罰金刑でなく警察署留置場に閉じ込める拘留刑を宣告しろと要求した」と話した。警察はろうそく集会が真っ最中だった6~7月、単純参加者らの一部を即決審判に回し当時ソウル中央地裁には一日10人内外のろうそく集会関連即決審判が開かれた。
ホ首席部長判事はまたろうそく集会と関連した警察の拘束令状申請が増加した6~7月、単独判事らに令状を棄却する時‘証拠隠滅と逃走の憂慮がない’より‘疑惑に対する弁明が不足している’という理由を提示しろとの趣旨の要求をしたと他の判事は伝えた。‘弁明不足’で令状が棄却されれば、検察の補強捜査を通じた再請求と令状発給が可能だが、‘証拠隠滅・逃走憂慮がない’という理由で令状が棄却されれば検察が再請求しても発給される可能性がはるかに低くなる。ソウル中央地裁には3ヶ所の令状専門担当裁判所があるが、日曜日には刑事単独判事らが令状当直業務を受け持っている。
司法府高位関係者のこういう圧力は、憲法で保障された裁判官の独立性を正面から侵害する行為だ。ソウル中央地裁刑事単独判事10人余りは7月中旬にろうそく集会関連主要事件が特定裁判所に集中配当されたことに対して会議を開き、ホ首席部長判事のこういう裁判介入に対しても議論をしたと伝えられた。
一方、シン・ヨンチョル当時ソウル中央地裁所長は単独判事らがこういう問題を提起した後、これらと会って「こういう内容を今後は外部に言及するな」と頼んだとある判事は話した。
<ハンギョレ>は事実確認と解明を聞くためにホ・マン部長判事と何回も連絡を試みたが連絡がつかなかった。シン・ヨンチョル最高裁判事にも最高裁広報官を通じて解明を要請したが応じなかった。 パク・ヒョンチョル記者fkcool@hani.co.kr