原文入力:2011-04-10午後10:04:48(876字)
裁判所 "事実上贈与…没収正当"
ファン・チュンファ記者
親日者が事実上の婚姻関係にある女性に売買形式で渡した財産が、子孫たちに事実上の贈与がなされた‘親日財産’であれば国家が没収することが正当だという裁判所判決が下された。
ソウル行政法院行政合議11部(裁判長 ソ・テファン)は閔泳徽の子孫らが「忠北、清州市、上党区一帯 959㎡の土地は取り引きを通じて購入したものであり贈与財産ではない」として国家を相手に起こした親日財産国家帰属決定取り消し請求訴訟で原告敗訴判決したと10日明らかにした。
裁判所は「閔泳徽は韓日合併に協力した功績で日帝から爵位を受けた親日反民族行為者」とし「閔泳徽が売買を通じてアン・某氏に該当不動産を渡したとしても、売買当時にアン氏と同じ家で生活していた点などを勘案すれば、財産分配を目的とした贈与と見ることが相当」と判断した。アン氏は1910年に閔泳徽の戸籍に妾として入籍され、50年間一緒に暮らし3人の息子を産んだ。
また、閔泳徽の子孫らの財産権侵害主張に対しては「親日財産を還収し民族の正気を正しく立て直さなければならない公益的必要性は重大な反面、子孫らが被る不利益は本来所有してはならない親日財産が国家に帰属することに過ぎないため財産権を侵害されたと見ることはできない」と付け加えた。
閔泳徽と事実上の婚姻関係にあったアン氏が1930年に売買を通じてこの土地の所有権を得た後、1936年に閔氏の子孫らが共同相続を受けた。だが、昨年6月 親日反民族行為者財産調査委員会はこの不動産が閔泳徽が贈与した財産と認定されるとし国家帰属決定を下し、これに従わない閔泳徽の子孫19人が訴訟を提起した。
ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr
原文: 訳J.S