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親日派子孫 64人が提起した‘特別法’違憲訴訟に…憲法裁判所 "親日財産還収は合憲"

原文入力:2011-03-31午後10:28:07(1665字)
‘親日財産推定’条項 5対4‘国家帰属’条項 7対2で
"過去史清算 憲法理念に符合"

キム・ナムイル記者

解放後60年余りが過ぎ、遅ればせながら実施されている親日財産還収は民族の正気復元と3・1運動精神を盛り込んだ憲法理念に照らし憲法に符合するという決定が下された。
憲法裁判所は31日、代表的親日派であるミン・ヨンヒ、ミン・ビョンソク、イ・チョンノ、イ・ゴンチュン、チョ・ソングン、ソ・サンフンの子孫 64人が‘親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法’の‘親日財産推定’および‘国家帰属’条項による財産権遡及剥奪は違憲だとして提起した憲法訴訟事件審判で、推定条項は裁判官5対4意見で、帰属条項は裁判官7対2意見で合憲を決めた。

特別法は‘国権侵奪が始まった露日戦争開戦時から1945年8月15日までに親日反民族行為者が取得した財産を親日財産として推定’(推定条項)とし、これを‘取得時点から国家の所有’(帰属条項)としている。親日派子孫らは露日戦争以前から所有していた土地まで親日財産として見、その立証責任を自分たちに課すことは不当であり、財産権遡及剥奪も違憲だとし憲法訴訟を提起した。

推定条項の合憲意見を出したイ・コンヒョン、キム・ヒオク(以上 退任により署名捺印不能)、キム・ジョンデ、ミン・ヒョンギ、ソン・トゥファン裁判官は「日帝植民統治機構に参加したり高位官職を受けた場合、その地位は親日財産を形成する上で相当な役割をした見られ、この時に取得した財産は親日財産である可能性が非常に高い」と判断した。続いて「解放以後に清算作業が始まり韓国戦争などで不動産所有関係を立証する資料が消えた」とし「財産取得関連資料を保管している親日派子孫らが取得経緯を立証するようにしたことは顕著に不当とは見られない」と説明した。

これら裁判官は外国の反民族行為処罰事例も挙げた。「ナチの侵略支配を受けたヨーロッパ国家らは、反民族行為の代価であるか否かを問い詰めずに財産を没収するよう規定した多様な法例がある」として、これは「反民族行為者の財産は決して保護され得ず、たとえ一部の財産は自ら獲得したとしても彼らが裏切った共同体ではこうした経済的利益さえも許されないという強力な警告を子孫らに残した」とした。

帰属条項については、これら裁判官の他に、イ・ドンフプ、モク・ヨンジュン裁判官まで加わり計7人が 「3・1運動で樹立された大韓民国臨時政府の法統継承を規定した憲法前文に基づき親日過去史清算は憲法的に付与された任務」とし「親日財産遡及剥奪という異例的なケースは憲法理念で容認されうる」と合憲意見を出した。これら裁判官は「親日派らは独立争奪時、子孫が親日財産を代々享受することが不可能だという点を十分に予想できた」とし「親日財産還収問題は歴史的に非常に特殊で異例的な共同体的課題であるため、この法により遡及立法が頻繁に発生するという一部の憂慮は払拭されうる」と説明した。

反面、イ・ドンフプ、モク・ヨンジュン裁判官は推定条項に対しては「近代的土地所有権制度ができる以前に親日行為と関係なく取得した土地まで親日財産と推定することは憲法に反する」として‘一部限定違憲’意見を出した。イ・ガングク所長、チョ・テヒョン裁判官は「現行憲法は遡及立法による財産権剥奪を禁止しており、別途に憲法的根拠がない限り帰属できない」とし国家帰属条項について‘一部違憲’意見を出した。帰属条項の否定は事実上 特別法自体を否定する趣旨なので、これら2名の裁判官による推定条項判断は違憲意見に含まれた。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/470869.html 訳J.S