原文入力:2011-01-30午後09:04:52(843字)
"祈祷応答は正当な事由に当たらず"
ソン・ギョンファ記者
2011-01-30 午後09:04:52 (647字)
宗教的啓示を理由に婚約女性に破談を告げた場合、慰謝料を支払わなければならないとする裁判所の判断が下された。
ソウル家庭裁判所、家事第一単独のキム・テイ判事は、結婚式の日取りを決めて結婚式場の契約までしたのに破談通告を受けたK氏(女性)が、婚約者N氏と彼の母親を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、「N氏は2500万ウォンを支払いなさい」と原告一部勝訴の判決を下したことが、30日明らかになった。
K氏は教会の信徒を通じて知り合ったN氏と交際を始め、相見礼をした後、結婚式の日取りを決めて結婚式場の使用契約まで締結した。しかし、N氏が連絡をせず、会うことを避けていると、「妊娠したものの、自然流産したようだ」という内容の虚偽の文字メッセージを送った。その後、N氏が「母が祈祷をしたところ、あなたと結婚すれば不幸になるという神様の啓示を受けた。母の言葉に逆らうことはできない」と破談を告げてきたため、K氏は訴訟を起こした。
これに裁判所は、「N氏が挙げている婚約解除事由である母親の祈祷応答と、母親に逆らうことができないとする事由は、婚約解消を正当化できる事由に当たらず、婚約の不当破棄によってK氏が被った損害を賠償する責任がある」とした。裁判所は「妊娠について騙されたので、これ以上 K氏を信頼できず婚約を解消したのだから、帰責事由はK氏にある」とのN氏の主張に対しても、「婚約解消を告げた時点では、嘘だとの事実がわからない状態であったので、これを正当化することのできる事由に当たると見るのは難しい」とし受け入れなかった。
原文: 訳M.S