本文に移動

インターネット・スマートフォン時代の‘緊急措置’解除された

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/456112.html

原文入力:2010-12-28午後05:31:34(1398字)
憲法裁判所、‘虚偽通信処罰’電気通信基本法条項‘違憲’決定
"虚偽事実の表現も保護領域" 嘘を処罰する唯一の国家なくなる

キム・ナムイル記者

 李明博政府になり主に政府政策に反対意見を展開する人々を処罰する手段として動員されてきた電気通信基本法の関連条項に違憲決定が下された。
 憲法裁判所(所長 イ・ガングク)は28日‘公益を害する目的で電気通信設備により公然と虚偽の通信をした人に5年以下の懲役、若しくは5000万ウォン以下の罰金’に処するように定めた電気通信基本法第47条1項に対する憲法訴訟事件審判で裁判官7(違憲)対2(合憲)意見で違憲と決めた。これに伴い、この条項は直ちに廃棄され、この条項違反で起訴された人々に対しては控訴取り消しや公訴棄却がなされることとなった。また、すでに有罪を宣告された人々は再審手続きを踏めば無罪が宣告され、刑事補償も受けることができる。憲法裁判所はこの条項の「‘公益’概念が不明確で、‘虚偽の通信’がどんな目的の通信なのかを明確にすることができず明確性原則に背く」とし、憲法に違反すると決めた。憲法裁判所は「虚偽事実を表現する行為も憲法上の表現の自由で保護されるのか疑問が提起されうるが、虚偽事実の表現が社会倫理などに反するとは言え憲法が規定した言論・出版の自由の保護領域に該当する」と明らかにした。

 憲法裁判所はこの条項の‘虚偽事実’についても 「どんな表現で意見と事実を区別するのはかなり難しく、現在は偽りであると認識されても後ほどその判断が変わる場合もある」と前提にした後 「明白な虚偽事実であるとか、一度表出されれば甚大な害悪を解消できない表現であっても国家の介入が一次的に容認されるか否かは表現の自由という憲法上の基本権を通じて糾明されなければならない」と説明した。インターネット等を通じた‘虚偽の通信’自体が直ちに‘社会的害悪’の発生に連結されるわけではないという点を明確にしたわけだ。裁判官らはまた、複雑な現代社会で‘公益’は一つの意味に収斂されず、‘虚偽の通信’という概念もやはり抽象的で不明確で罪刑法定主義に外れると判断した。

 この日の決定でイ・ガングク、イ・コンヒョン、チョ・テヒョン、キム・ヒオク、キム・ジョンデ、ミン・ヒョンギ、ソン・トゥファン裁判官は違憲意見を、イ・ドンフプ、モク・ヨンジュン裁判官は合憲意見を出した。

 先立って李明博政府の経済政策などを批判する文をインターネットに書き電気通信基本法違反疑惑で拘束起訴されたインターネット経済論客パク・デソン(32・ペンネーム ミネルバ)氏は1審裁判を受けている間にこの条項が 「不明確な内容で表現行為を過度に規制し表現の自由を侵害した」として、憲法裁判所に憲法訴訟を出した。米国産牛肉輸入反対ろうそく集会当時、インターネットに‘警察 デモ女性 性暴行’という偽りの文を載せ起訴されたキム・某(39)氏も同じ趣旨で憲法訴訟を出した経緯がある。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S