原文入力:2010-11-12午後11:15:31(1335字)
ソウル高裁、派遣法 違憲提請申請も棄却
"車体・エンジン工場 社内下請け勤労者も2年過ぎれば派遣法適用" 判決
ソン・ギョンファ記者
←現代車‘派遣勤労者’の地位に関する争点と裁判所判断
現代自動車艤装工場メインラインだけでなく車体・エンジン工場およびサブラインで2年を超えて社内下請け勤労者として働いた人は、現代自動車の勤労者とみるべきだという初めての判決が下された。裁判所は‘2年を超えて勤めた派遣勤労者は直接雇用と見る旧派遣勤労者保護などに関する法律(旧派遣法)自体が違憲’という現代自動車の主張は受け入れなかった。
ソウル高裁民事2部(裁判長 ファン・ビョンハ)は現代車牙山工場で社内下請け勤労者として仕事をして解雇されたキム・某(37)氏など7人が現代車を相手に出した‘勤労者地位確認’請求訴訟で 「2年を超えて勤めた4人は現代車の勤労者であることを確認する」と12日宣告した。
裁判所は判決文で「キム氏らは正規職勤労者と同じ組に配置され同じ業務を遂行し、現代自動車はキム氏らに対し勤労開始・終結時刻、休憩時間の付与および延長・夜間勤労可否、作業速度などを定めた」とし「現代自動車はキム氏など社内協力業者勤労者を実質的に管理してきた」と明らかにした。裁判所は続けて「不法派遣にも法が適用され、途中で社内協力業者が変更されても派遣関係はそのまま継承されるので最初の入社日を基準として派遣期間を算定し2年が過ぎたキム氏らは現代自動車の勤労者の地位にある」と判断した。
去る7月、最高裁は現代自動車蔚山工場社内下請け勤労者が出した訴訟で、原告勝訴判決をした経緯がある。当時、原告は艤装工場のメインラインに勤めていたが、今回の牙山工場原告らは艤装工場はもちろん車体工場とエンジン工場およびエンジン サブラインなどで勤めた事例であり、勤労者地位認定の適用対象範囲がさらに広がった。
一方、裁判所は現代自動車が「2年超過勤務派遣勤労者を直接雇用したと見る旧派遣法の‘雇用擬制’条項は経済秩序に反しており違憲」として出した違憲法律審判提請申請もこの日 棄却した。
裁判所は決定文で「該当条項は事業主が規定に違反して派遣勤労者を継続的に使う時、行政的監督や刑事処罰とは別に事業主と派遣勤労者間の司法関係でも直接雇用関係が成立したと見なし、勤労者派遣の常用化・長期化を防止し派遣勤労者の雇用安定を図るためのものであり、その目的の正当性が認められる」と判断した。裁判所はまた「2年が経過すれば一律的に雇用したものと見なすのは、この法の立法目的を達成するための適切な手段」と明らかにした。
現代自動車は今回の判決に従わず上告する一方、旧派遣法に対し憲法訴訟を出す予定だ。キム氏らは牙山工場で仕事をし2003年に解雇されるや2005年に訴訟を起こした。
ソン・ギョンファ記者 freehwa@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/448494.html 訳J.S