原文入力:2010-10-26午前09:03:46(1408字)
裁判所 "ソウル50%と異なり平等教育権 侵害"
光州、普門高 受験生 勝訴…訴訟相次ぐ見込み
アン・クァノク記者
自律型私立高(自私高)の志願資格を教科成績上位30%以内に制限した措置は憲法に保障された‘平等に教育を受ける権利’を侵害するという裁判所決定が下された。
光州地方裁判所民事10部(裁判長 ソン・ジェソン)は25日、光州K中3学年キム・某(15)君の両親が光州、普門高の財団である学校法人普門学塾を相手に出した‘新入生募集効力停止仮処分申請’の一部を受け入れた。裁判所は決定文で「上位30%以内に志願資格を制限するのは特別に(教科成績が)優秀な学生だけを優待する措置であり憲法の平等原則と教育基本法に外れる」と明示した。裁判所は「成績上位30%以内に制限したことは、教科知識測定を目的とした入学選考としてこれは小・中等教育法施行令などに禁止されたこと」とし「成績30~50%の生徒たちの自己主導学習能力が全体的に成績30%以内にいる生徒たちに劣り自私高での学習が難しいと見る根拠もない」と明らかにした。
裁判所は今回の決定の効力範囲については「申請人と普門学塾間だけに適用される」とし「新入生募集制度全般を無効にしたものではないので、以後の選考は予定通りに施行すれば良い」と明らかにした。裁判所は「申請者の地位を認めるだけで仮処分申請の目的を十分に達成することができるため」と説明した。キム君は席次百分率が42.8%という理由で願書受付が拒否されたが、この日の決定で願書を受け付けた志願者という地位を得ることになった。
今回の決定で‘成績上位30%制限’のために自私高に志願できない席次百分率31~50%の生徒たちが相次ぎ類似の仮処分を出したり追加で訴訟を提起する可能性も考えられる。申請代理人のイ・サンガプ弁護士は 「決定の効力が形式的には申請人と普門学塾に制限されるが、実際的には‘上位30%’規定を設けた自私高全てに適用されると見る」と明らかにした。志願資格を成績上位30%以内に制限した京畿・仁川・大邱など12市・道の自私高らの来年の新入生募集に影響を与えるという話だ。
しかし裁判所は「生徒の学校選択権と自私高の生徒選抜権が均衡を成し遂げる成績50%制限はうなずける」と明らかにした。続けて「自私高志願資格がソウルは上位50%、地方は30%だが地域間差別を認めるに足る合理的理由がない」 と付け加えた。これについてイ・サンガプ弁護士は「裁判所が‘成績上位50%制限’を受け入れた部分は根拠や基準を別に確かめてみる」と話した。
チョン・ヒゴン光州市議会教育委員は記者会見を行い 「上位30%に制限し願書を締め切った自私高は追加募集を通じて機会を広げなければならず、選考を控えた自私高は新しい志願基準を作らなければならない」として「全国教育委員協議会を通じ全国自私高募集要綱に対する仮処分申請を推進する」と明らかにした。来年の自私高の新入生募集選考は今年12月5日までに終えなければならない。
光州/アン・クァノク記者 okahn@hani.co.kr
原文: 訳J.S