原文入力:2010-10-14午後07:37:36(1042字)
裁判所 裁定申請決定に‘抗議性’
求刑しなかったり無罪求刑 38%も
キム・ナムイル記者
検察が1審裁判所の判断に従わず控訴した。控訴審でも1審と同じ判断が下されるや最高裁に上告までした。刑事裁判ではありふれたことだが、検察の控訴・上告理由が被告人の‘無罪’を主張するためとあれば話は変わる。
最高裁2部(主審 チョン・スアン最高裁判事)は不動産仲介事務所の開設登録をせずにユン・某氏とともに売買契約を仲介し手数料を受け取った疑惑(公認仲介士の業務および不動産取引申告に関する法律違反)で起訴されたウ・某(53)氏に罰金1千万ウォンを宣告した原審を確定したと14日明らかにした。刑法(第33条)は、例えば公務員でない民間人が公務員と組み、わいろを受け取ったとすれば公務員と同じように贈収賄罪で処罰する。これを‘身分犯の共同正犯’という。検察は‘仲介を業として行う地位’は刑法規定の‘身分’には該当しないと判断し、不動産仲介を‘業’で行うユン氏と、そうではないウ氏を共に処罰できないとし、ウ氏を不起訴処分した。だが、裁判所はこの事件の裁定申請が入ってくるや、これを受け入れウ氏を起訴するよう決めた。1審がウ氏の有罪を認めると検事は無罪を主張し控訴し、控訴審裁判所がこれを棄却するなあり再び無罪を主張し上告した。
検察庁法(第4条)は検事を‘公益の代表者’、‘国民全体に対する奉仕者’と規定している。そのような理由から、裁判では有罪立証の責任を負うだけでなく、必要な時には被告人に有利な証拠までも提示しなければならない。だが、検察の度重なる無罪主張を公益の代表者として自らの役割に忠実な姿だと見るのは難しい。
最近、イ・ジョンヒョン ハンナラ党議員が出した国政監査資料によれば、裁判所が起訴するよう決めた裁定申請事件の内、検察が最初から求刑しなかったり無罪を求刑した事件が38%にも及んだ。裁判所が検察の不起訴決定を覆し、控訴提起を決めれば検事が控訴維持を引き受けるべきなのに、検察としては裁判所と見解が違うという点を無罪求刑等を通じて明らかにしているのではないかという指摘が出ている。
キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr
原文: 訳J.S