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"双龍車 鎮圧拒否警察官 解任不当"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/436703.html

原文入力:2010-08-25午後07:35:13(837字)
裁判所、原告勝訴判決

ホン・ヨンドク記者

水原地裁行政1部(部長判事 ユン・ジョング)は昨年の双龍自動車労組ストライキの際、労組員らが籠城中の工場内に進入しろとの指揮部の命令を拒否したという理由などで解任された当時 京畿警察庁2機動隊コ・某(50)警監(訳注:日本の警部に相当)が京畿地方警察庁長官を相手に出した解任処分取り消し請求訴訟で原告勝訴判決したと25日明らかにした。チョ・ヒョノ警察庁長官候補者が当時、京畿地方警察庁長官だった。

裁判所は判決文で「労組員らが占拠した双龍車塗装2工場ミキシングルームにシンナーなどの危険物質が多量に保管されており、ミキシングルーム内部の平面図などが準備されていない状態で火災が発生すれば大型人命事故の危険が濃厚なのにも拘わらず機動隊長が進入を命令した点、コ氏が機動隊長の直ぐ下の指揮官として進入作戦の危険性を話した点などに照らし、コ氏の非行程度が警察身分を維持できない程と見ることはできない」と明らかにした。裁判所はまた「コ氏が4日間 無断欠勤した点も懲戒理由に挙げられたが、病休申請および機動隊長の同意を得て診断書を出した点などに照らし一部理由は懲戒理由ではない」と付け加えた。

京畿警察庁は昨年8月6日、双龍車労組ストライキの際、コ氏が塗装2工場進入命令を拒否し、それに先立ち7月末に双龍車事態を専門担当する機動隊に発令が出るや四日間 無断欠勤したとし職務遺棄などの理由で昨年9月11日罷免した。しかしコ氏は行政安全部請願審査委員会に請願審査を請求し解任に減軽を受けた後、裁判所に解任処分取り消し請求訴訟を起こした。

水原/ホン・ヨンドク記者 ydhong@hani.co.kr

原文: 訳J.S