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"教育長に懲戒理由 判断裁量 ある"

原文入力:2010-07-27午後07:19:02(1626字)
判決文 争点 見て見れば
裁判部 "時局宣言、違法見解 分かれる" … "懲戒留保 哲学的良心が起源"

キム・ギソン記者

←時局宣言をした教師たちに対する懲戒を留保した疑惑で起訴されたキム・サンゴン京畿道教育長が27日午後、京畿水原市、霊通区、遠泉洞の水原地方裁判所で開かれた1審裁判で無罪を宣告された後、法廷を出ながら弁護人と支持者らの祝賀を受けている。 水原/キム・ミョンジン記者 littleprince@hani.co.kr

類例がない現職教育長に対する職務遺棄疑惑裁判で無罪を宣告した裁判所は、核心争点に対し比較的明瞭な判断を出した。裁判所は判決で△時局宣言が教師に対する懲戒理由になるか△教育長が迅速に教育科学技術部の懲戒要求に応じなければならないか△検察の犯罪事実通知に対し教育長の懲戒裁量権があるか△キム・サンゴン(60)京畿道教育長が職務遺棄の意図があったかについて、いちいち掘り下げた。

■教師時局宣言は懲戒理由になるか?

今回の事件の最も大きな争点に対し、裁判所は 「時局宣言が国家公務員法に違反したか、あるいは憲法上の基本権(表現の自由)行使範囲内にあるのか、多様な見解が存在する」とし「先例として見るに足る大法院判例もなく、教育科学技術部内部でも時局宣言準備のための署名運動は懲戒事由に該当しないという意見を出した経緯もある」と明らかにした。裁判所はここに「時局宣言に対する2件の無罪判決は、懲戒事由に該当しない余地があると判断したキム教育長の見解が独断的でないことを裏付ける」と説明した。

■最終判決まで懲戒留保することができるか?

裁判所は 「京畿道教育庁が9人の法律専門家を相手に諮問を依頼し、この内 7人が‘時局宣言は基本権の行使であり懲戒処分が適当でない’という意見を出した」とし「時局宣言教師を重懲戒しろとの教科部の指針に従う場合、公務員の身分保障が侵害され、他の懲戒対象との公平性にも符合しない」と明らかにした。「懲戒をしないことは公務員職務遺棄疑惑の理由となる‘拒否’や‘怠惰’のためではなく、懲戒議決要求を確定判決の時まで留保しただけ」というキム教育長の主張を裁判所が受け入れたのだ。

■ "懲戒留保はキム教育長の哲学的良心"

検察は 「教師たちの時局宣言行為が国家公務員法上の集団行為禁止に違反した不法行為であり、キム教育長はこういう不法事実を通報されても教育公務員懲戒令により懲戒委に回付せず職務遺棄罪を犯した」と主張した。しかし裁判所は 「キム教育長が教科部方針にともなう懲戒手続きにそのまま協力しなければならないのか、あるいは教師たちの時局宣言が基本権の行使として尊重されなければならない価値なのかという両者の間で深い苦悩をしたと見られる」とし「懲戒留保は懲戒権者として責任感や住民直選で選出された教育長として哲学的良心から始まったと見ることができ、職務の意識的な放棄や放任とは断定しにくい」と説明した。

■ "犯罪通報されても教育長裁量権はある"

裁判所は 「自治体長(教育長)は自らの調査であれ、(検察の)懲戒議決要求であれ、区分なしに懲戒理由に対し十分に調査した後、調査内容を根拠に懲戒議決を要求しなければならない」と明らかにした。裁判所は「この間、教育庁の懲戒と関連した実務慣行で検察の懲戒議決要求にもかかわらず、内部終結したり警告・注意措置した事例が相当数ある」として 「このような慣行によっても教育長に懲戒理由の存否に対する一次的な判断裁量がある」と判示した。
水原/キム・ギソン記者 player009@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/432283.html 訳J.S