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4大河川 農地リモデリング‘大量違法’

https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/432315.html

原文入力:2010-07-27午後09:25:04(1716字)
文化財調査・形質変更など省略‘速度戦’
キム・ウナム議員 "122ヶ所中 102ヶ所 法令違反"

コ・ナム記者

政府の無理な4大河川ゴリ押しのために農耕地リモデリング事業過程で違法事例が大量に発生したという指摘が出た。
キム・ウナム民主党議員は27日、報道資料を出し 「韓国農漁村公社は今年7月20日基準で122ヶ農耕地リモデリング地区に対し基本調査段階以上の事業手続きを進行している」として 「この内 102地区で1~4ヶの関連法令に違反したまま事業がすすめられている」と明らかにした。農耕地リモデリング工事は農地の表面の土(表土)を50㎝以上取りはらい、4大河川浚渫工事で発生した浚渫土を搬入し敷き詰めた後に取り払った表土を再び被せる作業だ。4大河川事業から出る莫大な浚渫土を解決するために論議の末に施行することになった事業だ。洛東江24工区一ケ所だけで今年5月までに吸い上げた浚渫土が15tトラック50万台分(500万立方M)に達する。

韓国農漁村公社がキム議員室に提出した資料によれば、リモデリング事業主体の農漁村公社は56地区で国土海洋部など関係機関と協議しなかったり、事業承認なしで表土を削り浚渫土を搬入した。これは‘国土の計画および利用に関する法律’(56条)の‘開発行為の許可を受けなければならない’という内容違反だ。

農漁村公社は56地区で農漁村整備法(9条)に違反した。法律上、工事がリモデリング事業施行計画を公告すれば、該当農地所有者は30日間 異議申請ができるが、公社は異議申請期間が満了する前に事業承認を申請した。

また、農漁村公社は26地区で文化財地表調査が完了しない状態で表土を削り、浚渫土を搬入するなど実質的な事業着工をした。文化財保護法(91条)違反だ。異議申請期間も守らなかった。農漁村公社は開発制限区域に該当し‘形質変更許可’を受けなければならない7地区の内 4ヶ所で形質変更なしで表土を削り浚渫土を搬入した。 開発制限区域の指定および管理に関する特別法違反だ。

代表的なものとして漢江ペテボ地区で手続き上の瑕疵が眼に触れる。ペテボ地区に浚渫土が最初に搬入されたのは今年3月8日だ。しかし国土部など関係機関との開発行為許可協議日は4月2日であり、施行計画承認日は4月13日だ。‘国土の計画および利用に関する法律’違反というのがキム議員室の主張だ。その上、ペテボ地区の文化財追加地表調査完了日は7月5日だ。関係機関協議と承認、文化財指標調査が終わる前に浚渫土搬入が実施されたわけだ。農漁村公社はペテボ地区で施行計画公告を3月26日に出した。その後、土地所有者の異議申請期間の30日が経過する前の4月8日に直ちに施行計画を申請した。栄山江、龍頭では浚渫土が3月27日に初めて搬入されたが、土地形質変更は相変らず協議中の状態だ。

これと共に韓国農漁村公社は去る5月12日、忠北地域本部など傘下6ヶ所の地域本部に送った公文書で 「ビニールハウス、文化財地表調査(試掘調査)等の問題があっても搬入時期を無条件短縮することができるよう検討願う」と指示した。事実上、法違反を指示したという疑惑を買う内容だ。

これに対し農林水産食品部は「(農漁村公社資料の)ファクトはそのとおりだが、見る視角が違う」とし「リモデリング事業を本格的に始めたのではなく正式にリモデリング施工業者が選ばれる前に浚渫土を臨時積載したのだ。表土はどうせ後ほど削らなければならないので、あらかじめ削ったまでで違法ではない」と答えた。農食品部は文化財地表調査と形質変更手続き問題に対しては「事実を確認中」と答えた。韓国農漁村公社4大河川チームは「‘無条件短縮’という表現は文書作成者が事業を促進しようとしてミスを犯した表現で誤り」と解明した。

コ・ナム記者 dokko@hani.co.kr

原文: 訳J.S