原文入力:2010-07-21午後10:32:06(1518字)
"文井洞 蟻の村住民に入居権"
権益委・ソウル市議会勧告も無視
82~89年に入居した無許可居住民
"賃貸アパート供給" 立場 曲げず
ソク・ジンファン記者
ソウル、松坡区、文井洞の蟻の村は、1982年以後ソウル市が可楽市場とオリンピック選手村開発を推進する中で追い出された住民たちが集まり暮らしている所だ。こちらでは最近、ソウル東部地域‘法曹タウン’のための開発が進行している。だが、蟻の村に残った住民たちは苦しさを訴えている。
ソウル市議会が20年以上にわたり無許可建築物に暮らしてきたこの地域原住民に特別分譲アパートの分譲権を与えなければなければならないと‘勧告’したが、施行社であるソウル市傘下のSH公社(旧 ソウル都市開発公社)がこういう勧告を拒否したまま賃貸アパート入居権を与えることに固執しているためだ。
公社はソウル市の‘都市および住居環境整備条例’を根拠に挙げ、1982年以前の無許可居住民だけに分譲権を与えることが正当だと主張している。公社の基準によれば、1982年以前の居住民にアパート入居権(自主的に移住すれば専用面積85㎡以下)を、1982~1989年の間に居住し建築物管理台帳未登載の住民には賃貸アパート(自主的に移住すれば専用面積60㎡以下)を供給するようになっている。蟻の村原住民たちは1982年以後に居住したので賃貸アパートを供給すれば良いということだ。
だが先月30日、ソウル市議会は‘文井洞蟻の村住民特別分譲アパート供給に関する請願’を本会議で通過させた。当時、カン・ガムチャン ソウル市議員(ハンナラ党)は請願で 「1982~89年の間に定着した人々に分譲アパートの代わりに賃貸アパートを供給するのは‘移住民の生活基盤を維持せよ’という土地補償法の趣旨に外れる」として「他の広域市・道とは異なりSH公社だけが恣意的にこういう政策を行っている」と主張した。
実際、上位法である土地補償法(施行令付則6条)は‘1989年1月24日以前の無許可建築物所有者は移住対策対象者に含むよう’規定しており、建築台帳登載有無を最初から問い詰めないことにしている。1989年以前の居住民ならば居住開始時期に差別を設けることができないようにしたわけだ。大韓住宅公社と韓国土地住宅工事(旧 韓国土地公社)もやはりこういう規定に従っており、何より他の15ヶ広域市もやはり1989年以前の無許可建物移住民に分譲権を供給している。国民権益委員会までが2008年に1982年以後の居住民を差別するSH公社の基準を改善するよう勧告した経緯がある。
だが、ソウル市議会や権益委などの勧告に対しSH公社は相変らず‘知らない振り’で一貫している。ソウル市が1982年から無許可建物に住むことを防ぐ政策を展開した以上、これに反して無許可建物に住んできた人々にまで分譲権を供給する責任はないということだ。
公社側はまた「すでに賃貸アパートへ移住した他の蟻の村世帯も(こういう基準を)合理的として受け入れた」と主張した。
だが、イ・ソンスク文井洞蟻の村代表は「文井洞蟻の村は1980年代中盤、ソウル市の無慈悲な開発政策の犠牲になった住民たちが止む無く作った居住地」として「法律に基づき正当な補償がなされなければならない」と話した。
ホン・ソクチェ記者 forchis@hani.co.kr
原文: 訳J.S