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検察 龍山惨事 捜査記録 公開拒否‘違憲’

原文入力:2010-06-24午後07:27:27(1594字)
憲法裁判所 8:1で "裁判所公開決定時は直ちに従わなければ"
"被告人防御権のために証拠全面公開が原則"

キム・ナムイル記者,シン・ソヨン記者

←法律家ら‘参与連帯 捜査中断せよ’‘民主社会のための弁護士会’(民主弁護士会)と‘民主主義法学研究会’等に所属した弁護士・法学教授らが24日午前、ソウル、瑞草洞、ソウル中央地検前で検察が天安艦事件と関連して参与連帯を国家保安法違反疑惑で捜査することに対する不当性を指摘する時局宣言を発表した後、スローガンを叫んでいる。この時局宣言にはチェ・ヨンド(右側四番目)前民主弁護士会会長など弁護士264人と法学教授78人が参加した。 シン・ソヨン記者 viator@hani.co.kr

検察が持っている捜査記録がたとえ被告人に有利なことであっても、裁判所がこれを公開しろと決めれば検察は直ちに履行しなければならないという憲法裁判所決定が下された。憲法裁判所は‘龍山惨事’関連一部捜査記録の非公開を主張してきた検察に対し 「今後もこのような基本権侵害行為が反復される可能性が大きいので憲法的解明が必要だ」とし、このように決めた。

憲法裁判所は24日、龍山惨事事件捜査記録の閲覧・謄写を弁護人に許容せよとの裁判所の決定を検察が拒否し‘迅速で公正な裁判を受ける権利’と‘弁護人助力権’の侵害を受けたとし、イ・チュンヨン(37・収監中)龍山撤去民対策委員長など4人が出した憲法訴訟事件審判で裁判官 8(違憲)対 1(却下)意見で検察の行為が違憲と判断した。

憲法裁判所は 「憲法は被告人の防御権が十分に保障され(被告人と検事の間の)実質的な当事者対等が成り立つ公正な裁判を受ける権利を規定している」とし「このために控訴提起後の証拠開示対象は検事が(有罪の証拠として)申請する証拠に限定せず被告人に有利な証拠までを含め全面的な証拠開示を原則とする」と明らかにした。2007年に改定された現行刑事訴訟法は被告人が防御権保障などのために捜査記録や証拠を閲覧・謄写できるようにした‘証拠開示制度’を導入した経緯がある。

←憲法裁判所の検察捜査記録公開決定理由

憲法裁判所は「検事は国家の膨大な人的・物的組織を活用し参考人調査・事実照会・押収捜索などの任意・強制捜査を遂行するなど、被疑者や弁護人よりずば抜けて優れた証拠収集能力を持っている」とし「このように確保した捜査記録中、参考人らを調査した書類は被告人の防御権行使と関連して重要な意味を持つ」と説明した。

先立って検察は昨年、特殊公務妨害致死疑惑で拘束起訴されたイ委員長などの1審裁判で全体 1万余ページの捜査記録中、警察核心指揮ラインの陳述が含まれた3000余ページを弁護人に公開しなかった。警察の過剰鎮圧有無が核心争点である状況で、1審裁判所は閲覧・謄写を許容するよう決めたが、検察が‘裁判と関連がない内容’、‘私生活保護’等の理由を挙げ、これを拒否するやイ氏らは憲法訴訟を出した。

これに控訴審裁判所は去る1月、検察の反発にもかかわらず該当捜査記録を弁護人に公開した経緯がある。当時、キム・ジュンギュ検察総長は「とうてい見過ごせないこと」として強く反発し、検察は裁判所忌避申請を出すこともした。一方、検察出身のキム・ヒオク裁判官は「すでに捜査書類に対する閲覧・謄写が終わり、請求人らが権利救済を受けたと同じ類型の侵害行為が反復される危険がない」として却下すべきという意見を出した。

キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/427352.html 訳J.S