原文入力:2010-02-17午前08:26:23(1610字)
集示法改定案 一方的推進 論難
‘夜10時以後 集会’例外なくす ロウソクのあかり文化祭など封鎖
市民団体 "かえって後退" 反発…社会的合意 要求
キル・ユンヒョン記者,キム・ジンス記者
←イ・クィナム法務長官が16日午後、国会法制司法委員会全体会議に出席し、全教組時局宣言教師たちも裁判に関する判決内容と関連した内容に対するパク・イルファン法院行政処長の回答に不快な表情をしている。 キム・ジンス記者jsk@hani.co.kr
ハンナラ党が16日国会行政安全委員会で処理に固執した‘集会および示威に関する法律’(集示法)改定案を巡り強い反発が起きている。何よりこの改定案が現行案に比べ‘集会の自由’をさらに強く締めつける可能性が大きいためだ。これは憲法裁判所が昨年9月、夜間屋外集会禁止条項(第10条)に対し‘憲法不合致’決定をした趣旨にもとる内容なので社会的論難が大きくなる見通しだ。
■ "明白な後退"
人権団体連席会議など市民・社会団体らは‘夜10時から翌朝6時まで’夜間屋外集会を禁止したハンナラ党改定案の規定は、現行集示法よりむしろ後退した案だと口をそろえる。現行法は原則的に夜間集会を阻んでいるものの、秩序維持人を置く場合、所轄警察署長の判断により夜間集会を許容できる余地を置いているためだ。
実際に警察はこの条項に基づき文化祭形式で進行される夜間集会をある程度容認してきた。しかし改定案は夜10時から翌朝6時までに開かれるすべての集会を例外なく禁止している。
‘民主社会のための弁護士会’(民主弁護士会)のパク・ジュミン弁護士は「憲法裁判所決定の趣旨は、夜間にも市民の‘集会の自由’が保障されるよう実質的な改善策を作らなければならないという意」として「以前より夜間2時間程度をより多くして例外を許さないということは、事実上集会の自由を以前よりさらに制限するということなので憲法裁判所決定の意と反する」と話した。
憲法裁判所はこれに先立ち現行集示法の夜間集会禁止条項が「昼間仕事をしなければならない会社員や学生たちの集会参加の自由を実質的に剥奪しかねない」とし憲法不合致決定(裁判官9人の中で5人は違憲意見)をした経緯がある。 憲法裁判所は当時、決定文で「世界各国の法例を見ても法や行政権で夜間屋外集会を禁止している国は殆どない」と明らかにし、夜間集会禁止が後進的規定であることを明確にした。米国・英国・ドイツ・日本・オーストリアなどは基本的に夜間集会を特別に禁止したり、警察が許可する方式で制限していない。(表参照)
■"社会的合意 集めるべき"
集示法に手入れをして、夜間集会許容時間をどのように調整するかは市民社会の格別の関心事だった。
市民団体らはこの間、原則的には夜間集会禁止条項の撤廃を主張しながらも、内部的には秩序維持人を置いたり場所を規制する方式で公共秩序と市民の集会の自由が調和を作り出すことができる方案を考慮してきた。茶山人権連帯のパク・ジン活動家は「ハンナラ党は公聴会もきちんとした意見収斂手続きも経ずに、勝手に拙速な法案をゴリ押ししてはならない」とし「さらに多くの市民が共感できる法案を作らなければならない」と話した。
イ・ジョンヒ民主労働党議員は「ハンナラ党と警察が主張する道路疎通,私生活の平穏などの問題は今でも集示法の他条項によって保障されている」として「基準をどのように決めようが重要なのは市民の集会の自由が実質的に保障されること」と話した。
キル・ユンヒョン記者 charisma@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/405062.html 訳J.S