本文に移動

砂採取運搬船 船主ら‘船上籠城’

原文入力:2010-01-28午後07:29:12(1163字)
"4大河川事業で生計の根拠地失い" …政府 "補償不可"

シン・ドンミョン記者

←洛東江河口で砂採取運搬船の船主20人余りが4大河川事業で生計の根拠地を失うことになったことに伴う補償を要求し、去る12日から船上籠城を行っている。

釜山と慶南,金海・梁山・密陽一帯の洛東江河口で50年余り代を引き継ぎ砂採取・運搬業をしてきた船主20人余りが政府の4大河川事業を糾弾し28日で17日目となる船上籠城を行っている。船主らは去る12日、慶南梁山の狐浦船着場に100t級砂採取・運搬船21隻を集め、船上で無期限籠城に入った。

28日船上で会った船主たちは「4大河川事業工事で自治団体の砂採取許可が中断された上、工事が終わった後も洛東江に設置される8ヶの水中堰のために砂採取が事実上不可能になる」として「洛東江事業を引き受けた釜山地方国土管理庁は補償を拒否している」と批判した。ある船主は「これらの船は洛東江だけで運航許可を持っており、砂採取・運搬に合うよう製作されており、洛東江事業が行われれば使い途がなくなる」とし「砂採取・運搬ができなくなることに伴う営業損失と捨てられる船舶などに対する補償をしてくれ」と要求した。

これに対し釜山地方国土管理庁は「砂採取・運搬業は許可営業ではなく、公益事業のための土地補償法の補償対象ではないので、洛東江事業施行以前の2007年からすでに営業が中断された状態である補償はできない」という意見だ。

これに対し船主らは「運航許可と事業者登録があり、自治団体から砂採取許可を受けた事業者と契約を結び登録と検査を終えた船舶で砂採取をしているのに、どうして許可営業ではないのか」と反論した。また最近の営業中断に対しても「砂採取許可を受ける過程で、環境影響評価に1年かかり、4大河川事業を理由に砂採取許可が保留されたので、結局は4大河川事業により中断されたこと」と主張した。

法務法人 正人 も船主らが送った質問に対し「公益事業のための土地補償法は適法な営業に対し損失を補償するという趣旨」として「地方国土庁の見解はこの船主らの営業を不法と前提することであり不当だ」と明らかにした。

釜山地方国土管理庁洛東江再生事業2チーム チョン・ヨンヒ主務官は「色々な法律専門家たちの意見を検討した結果、洛東江事業と関連して砂採取・運搬船船主らに対する補償は不可だという暫定結論が出た」と話した。

釜山/文・写真 シン・ドンミョン記者 tms13@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/401612.html 訳J.S