原文入力:2010-01-10午後09:52:35
行政法院, 先月は "支給拒否不当" 今度は "正当"
パク・ヒョンチョル記者
政府が2008年‘米国産牛肉輸入反対’ろうそく集会に参加した団体に「犯罪行為である不法集会に参加した」という理由で、補助金支給を中断したことは正当だという裁判所判決が下された。
ソウル行政法院行政6部(裁判長 キム・ホンド)はろうそく集会を主導した‘狂牛病国民対策会議’(対策会議)に参加したという理由で、行政安全部の補助金支給対象から除外された韓国女性労働者会が出した支給中止決定取り消し請求訴訟で原告敗訴判決したと10日明らかにした。
裁判所は判決文で「政府の非営利団体支援事業は裁量行為に属するので、関係法令や公益上の必要により支援を中断することができる」と明らかにした。続けて「韓国女性労働者会は2008年5月頃、対策会議に参加して以来、集会・デモを積極的に支持し参加した事実が認められる」として「行政安全部の処分は適法だ」と判断した。韓国女性労働者会は2008年から3年間‘新しく書く女性労働者人権の話’事業で行政安全部補助金を受けることにしたが、2009年1月に補助金支給対象から除外されるや訴訟を起こした。
裁判所は昨年12月には‘不法デモ不参加確認書’作成を拒否したという理由で補助金支給を拒絶された韓国女性の電話が女性部を相手に出した訴訟では原告勝訴判決した経緯がある。当時、裁判所は「警察庁が作成した示威団体名簿だけを根拠に韓国女性の電話を不法示威団体と見なし補助金を支給しないのは裁量権逸脱」とし「この団体が不法デモに積極的に参加したという証拠もない」と判決した。
パク・ヒョンチョル記者fkcool@hani.co.kr
原文: 訳J.S