本文に移動

来月13日から韓国の大衆利用施設でマスク未着用の場合は罰金10万ウォン

登録:2020-10-05 06:44 修正:2020-10-05 08:35
公共交通機関、集会・デモ場所など 
鼻と口全部隠さなければ…14歳未満は例外
8月24日、ソウル光化門交差点にマスクをつけて出勤する市民たちが立っている=キム・ヘユン記者//ハンギョレ新聞社

 秋夕(チュソク、旧暦8月15日の節日)の特別防疫期間の終了後、来月13日から大衆利用施設や公共交通機関、集会・デモ場所などでマスクを着用しなかった場合、最大10万ウォン(約9千円)の過料が科せられる。

 中央災害安全対策本部(中対本)は4日「大衆利用施設などでマスク着用をしなければ、地方自治団体長が過料を賦課できるよう感染病予防法が改正された」とし、「啓蒙期間を経た後、11月13日から本格的に施行する」と発表した。マスク着用が義務付けられる施設と場所は距離措置(ソーシャル・ディスタンシング)の段階と地域別流行状況によって異なる。レベル1のソーシャル・ディスタンシングでは、接待を伴う酒場やカラオケボックス、300人以上の大型塾など12種の高危険施設の事業主や従事者、利用者のみマスクの着用が義務付けられる。しかし、現在のようにレベル2では300人以下の学習塾、室内結婚式場や葬儀場、宗教施設などの中危険施設でも必ずマスクをつけなければならない。不特定多数に感染が広がる恐れがある公共交通機関や集会・デモ場所、感染脆弱階層が多い医療機関、療養施設、昼夜間保護施設ではソーシャル・ディスタンシングのレベルにかかわらず、常にマスク着用が義務付けられる。

 中対本は食品医薬品安全処が「医薬部外品」として許可した保健用や手術用、飛沫遮断用マスクの着用時のみ認めると発表した。ただし、やむを得ない場合は口と鼻を覆う布(綿)マスクや使い捨てマスクも認められる。感染源を排出する恐れのある網状マスクやバルブ型マスク、スカーフ等は認められない。マスクで口と鼻を完全に覆わなければ過料が科せられる。14歳未満と自らマスクの着用が難しい人、着用した場合に呼吸が難しいという医学的所見を持った人は過料賦課対象から除外される。洗面や飲食、医療行為、プール・銭湯、顔を出さなければならない公演など、マスク着用が困難な状況も例外となる。

 秋夕連休期間中の人口移動による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大と規模は、今週半ばから徐々に現れる見通しだ。先週(9月27日~10月3日)は国内で発生した1日平均の新規感染者数は57.4人で、以前より安定した傾向を示したが、連休期間中の検査量減少が影響を及ぼしたものと見られる。ここ2週間(9月20日~10月3日)の感染経路調査中の事例の割合は18.3%で、レベル1の(ソーシャル・ディスタンシング)基準の5%よりまだかなり高く、病院や学校などで散発的な集団感染が続いている。帰省・帰京客のうち感染者は2人だけだったが、これも追加発生の有無を見守らなければならない。中対本のパク・ヌンフ第1次長は同日の定例ブリーフィングで「(レベル2のソーシャル・ディスタンシングを適用した)秋夕特別防疫期間は9日のハングルの日を含めて11日まで続く」と強調した。

チェ・ハヤン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/health/964335.html?_fr=mt2韓国語原文入力:2020-10-04 20:17
訳H.J

関連記事