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専業主婦, 配偶者が返せなければ‘不良債務者’になる恐れも

原文入力:2009-11-19午後07:40:31
就職後学資金償還制 問答
留学すれば保証人, 移民すれば一般貸出に転換
月給与 200万ウォンの債務者, 月11万ウォンずつ償還

イ・チュンジェ記者,イ・ジョングン記者

←大学入試選考料も‘雪だるま’ソウルYMCA市民中継室 大学生モニター団員たちが19日午前、ソウル,鍾路2街,ソウルYMCA前で大学入試選考料引き下げを要求する行事を行い、ある受験生が数十万ウォンの選考料を払う様子を見せている。 イ・ジョングン記者root2@hani.co.kr

教育科学技術部が19日に出した‘就職後学資金償還制度’は専業主婦になったり移民する場合には、一般貸出に転換されるなど注意しなければならない事項が多く、利用可否を慎重に決めなければならない。この制度の内容を一問一答で調べてみる。

-貸出者が収入のない専業主婦になる場合はどうなるの?

"卒業後3年までに償還実績がなければ、本人と配偶者の所得および財産を合算把握し、償還開始可否を決める。償還開始を通知されても1年間返さなければ保証人を立て一般貸出に切り替える。しかし、民法の夫婦別産制原則との衝突を避けるため償還義務は本人だけに課す。すなわち、配偶者が返さなければ本人が信用不良者になりかねないという意味だ。"

-留学や移民する場合は?

"移民の場合、出国3ヶ月前までに移住事実を申告しなければならず、全額償還したり保証人をたてた後に一般貸出に切り替えなければならない。留学の場合には、出国40日前まで学業計画および償還計画を申告し保証人を立てなければならない。"

-就職後に返済を開始したが失職した場合は?

 "再び就職する時まで利子は単利で計算され償還は猶予される。失職し3年が過ぎれば再び財産調査を行う。"

-学資金貸出を受けた場合、信用貸出など他の貸出に影響があるか?

"貸出学資金を全額返済せずに信用貸出を受ける場合、貸出総額限度縮小,加算金利などの不利益を受けることがある。しかし、担保貸出は金融機関と地域により異なる。"

-奨学金を受けても貸出を受けられるか?

"授業料より少ない金額の奨学金を受けたとすれば、その差額まで貸出を受けることができる。たとえば授業料が300万ウォンなのに奨学金を200万ウォンだけ受けたとすれば、差額の100万ウォンの貸出を受けることができる。"

←新しい学資金償還制にともなう総給与額別義務償還額

-貸出は早期償還が可能か?

"そうだ。早く返せばそれだけ貸出利子が少なくなる。"

-この制度の他に他の貸出がある場合、償還順位はどうなるのか?

"国税庁で源泉徴収するので1順位で償還されることになる。"

-既存の政府保証学資金貸出制度はどうなるのか?

"在学生は卒業する時まで新制度と既存学資金制度の中から選択することができる。しかし来年入学する新入生は新制度だけを利用することができる。"

-卒業後、就職して月給が200万ウォンならばいくら償還するのか?

"月給200万ウォンを年間給与に換算すれば2400万ウォンとなり、勤労所得金額は1365万ウォンだ。ここから基準金額678万ウォンを控除すると687万ウォンとなり、この金額の20%にあたる137万ウォンを国税庁が源泉徴収する。したがって毎月11万4500ウォンが償還される。" (表参照)

-卒業後に創業し年間売上額が5000万ウォン、必要経費などを差し引いて事業所得が1500万ウォンならばいくら償還するか?

"事業所得1500万ウォンから678万ウォンを控除した822万ウォンの20%にあたる164万4000ウォンを償還する。毎年5月の所得税申告の時、別途定める方式により償還額を申告して出せば良い。"

-貸出元利金を納付しない時の不利益は?

"最大500万ウォンまでの過怠金が賦課され償還負担が増える。また国税庁が所得金額などを把握し、納付を告知するがこれをも拒否すれば納付期限の翌日から延滞金が追加発生し償還負担が増える。合わせて国税徴収法上の滞納処分を準用し差し押さえ,売却,清算などを執行する。"

イ・チュンジェ記者cjlee@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/388695.html 訳J.S